高額療養費

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ページ番号1003310  更新日 2025年3月7日

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病院などで診療を受けたときは、自己負担割合に応じた一部負担金(自己負担額)を支払いますが、同じ月内の自己負担額が限度額を超えたとき、申請により、自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給しています。(入院時食事療養費や保険外診療分、差額ベッド代などは対象外です。)

申請書は

支給対象となる世帯には、診療月の3から4ヵ月後に申請書を郵送します。

申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 領収書(入院した場合のみ)
  • マイナンバーカード(マイナ保険証)又は資格確認書等
  • 世帯主の金融機関通帳
  • 本人を確認できる書類(運転免許証・パスポート等)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)

自己負担限度額(月額) 70歳未満の方

自己負担限度額(月額)
所得 総所得金額等 3回目まで 4回目以降

上位所得者世帯

901万円超

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

140,100円
上位所得者世帯 600万円超901万円以下

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

93,000円
一般世帯 210万円超600万円以下

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

44,400円
一般世帯

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

  35,400円 24,600円

上位所得者世帯とは、国保の被保険者の基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯です。また、住民税の申告をされていない方がいる世帯も上位所得者世帯とみなされます。

同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、合算して自己負担限度額を超えた分を支給します。

限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の受診時に提示をすれば、自己負担限度額までの負担になります。

過去1年間に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額は「4回目以降」の金額が適用されます。

自己負担限度額(月額) 70歳~75歳未満の方

外来(個人)の限度額適用後、入院と合算し世帯の限度額を適用します。

平成30年8月診療分からの自己負担限度額(月額)

平成30年8月診療分からの自己負担限度額(月額)

所得区分

外来+入院(世帯単位)

現役並み区分3

(課税所得690万円以上)

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
※4回目以降は、140,100円

現役並み区分2

(課税所得380万円以上)

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
※4回目以降は、93,000円

現役並み区分1

(課税所得145万円以上)

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
※4回目以降は、44,400円

 

所得区分 外来 外来+入院(世帯単位)
一般

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

※4回目以降は、44,400円

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

現役並み所得者区分3とは、原則として同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

現役並み所得者区分2とは、原則として同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

現役並み所得者区分1とは、原則として同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

一般とは、現役並み所得者区分(1・2・3)及び低所得者(1・2)に該当しない方

低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。

低所得者1とは、低所得者2のうち、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

過去1年間に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額は「4回目以降」の金額が適用されます。

70歳未満の方が同じ世帯にいる場合は、まず70歳~75歳未満の方の限度額を計算し、70歳未満の方の合算対象額を加え、70歳未満の方の限度額を適用します。

限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の受診時に提示をすれば、自己負担限度額までの負担になります。

区分が一般の方については、外来の自己負担額の1年間(8月から翌年7月)の合計額が144,000円を超えた場合、超えた分の金額が支払われます。支給対象者には通知が送付されます。

国民健康保険高額療養費支給額確認書

医療費控除を受ける場合、確定申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。そのうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額を記入する欄があり、高額療養費支給額などが該当します。

高額療養費支給額が、国民健康保険高額療養費支給決定通知書を紛失等したことで不明な場合、支給決定をした高額療養費について「国民健康保険高額療養費支給額確認書」を交付します。

高額療養費の算定

高額療養費の算定における注意事項は、以下のとおりです。

  • 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算します。
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算します。また、外来・入院も別計算します。
  • 70歳未満の方は、21,000円以上の自己負担額について合算することができます。
  • 70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
  • 入院したときの食事代や保険外診療分、差額ベッド代(※)などは支給の対象外になります。

(※)差額ベッド代について
病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者様に、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し、患者様側の同意を確認したうえで入院させなければなりません。

また、以下に該当する場合、差額ベッド代を求めてはならないこととされています。

  1. 患者様側から同意書による同意の確認を行っていない場合
  2. 患者様本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合
  3. 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者様の選択によらない場合

詳細は、以下の埼玉県ホームページや厚生労働省の通知を参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。