海外療養費

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ページ番号1003315  更新日 2025年2月21日

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海外渡航中に病気やけがにより、現地の病院で診療を受けた場合、支払った医療費の一部が保険者から払い戻しされます。※治療を目的として渡航された場合は対象外です。

申請時に必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 診療内容明細書
  • 領収書
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書、領収書、領収明細書が外国語で書かれている場合は、それぞれの翻訳文
  • 海外療養費申請に係る同意書
  • 海外療養費申請に係る確認書
  • パスポ-ト等(出入国のわかるもの)
  • マイナンバーカード(マイナ保険証)又は資格確認書
  • 振込口座がわかるもの(世帯主口座)

留意事項

  • 海外療養費が請求できる期間は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
  • 支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為です。
  • 支給額は、実際に支払った費用額(支給決定時に円換算した額)と国の定めにより算出した額を比較し、少ない方の額を負担割合に応じて決定します。そのため、支給額が海外で支払った額より少なくなる場合があります。
  • パスポ-トに出入国のわかる印がない場合は、旅券発券確認書等、渡航確認できるものをご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。