高額介護合算療養費

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ページ番号1003313  更新日 2025年3月14日

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同じ世帯内の被保険者が、1年間(毎年8月~翌年7月まで)に支払った国民健康保険・介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分の金額が国民健康保険と介護保険から世帯主に支給されます。

申請書は

支給対象となる世帯には、申請書を郵送します。

申請時に必要なもの

  • 申請書
  • 世帯主の金融機関通帳
  • 本人を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)

70歳~75歳未満の世帯の自己負担限度額

合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)

所得区分等

国民健康保険+介護保険の

自己負担限度額

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上

690万円未満)

141万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上

380万円未満)

67万円

一般

(現役並み所得者1・2・3、

低所得者1・2に該当しない)

56万円

低所得者2

(同じ世帯の全員が住民税非課税)

31万円

低所得者1

(同じ世帯の全員が住民税非課税、

かつ、その全員の所得が0円。

年金の所得は控除額を80万円として計算)

19万円

 

70歳未満を含む世帯の自己負担限度額

合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)

所得区分等

国民健康保険+介護保険の

自己負担限度額

(70歳未満を含む世帯)

(ア)901万円超 

212万円

(イ)600万円超901万円以下 

141万円

(ウ)210万円超380万円以下 

67万円

(エ)210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

60万円

(オ)住民税非課税世帯

34万円

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。