高額介護合算療養費
同じ世帯内の被保険者が、1年間(毎年8月~翌年7月まで)に支払った国民健康保険・介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分の金額が国民健康保険と介護保険から世帯主に支給されます。
申請書は
支給対象となる世帯には、申請書を郵送します。
申請時に必要なもの
- 申請書
- 世帯主の金融機関通帳
- 本人を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
70歳~75歳未満の世帯の自己負担限度額
所得区分等 |
国民健康保険+介護保険の 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上 690万円未満) |
141万円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上 380万円未満) |
67万円 |
一般 (現役並み所得者1・2・3、 低所得者1・2に該当しない) |
56万円 |
低所得者2 (同じ世帯の全員が住民税非課税) |
31万円 |
低所得者1 (同じ世帯の全員が住民税非課税、 かつ、その全員の所得が0円。 年金の所得は控除額を80万円として計算) |
19万円 |
70歳未満を含む世帯の自己負担限度額
所得区分等 |
国民健康保険+介護保険の 自己負担限度額 (70歳未満を含む世帯) |
---|---|
(ア)901万円超 |
212万円 |
(イ)600万円超901万円以下 |
141万円 |
(ウ)210万円超380万円以下 |
67万円 |
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
(オ)住民税非課税世帯 |
34万円 |
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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