久喜市空き家の活用サポート窓口(通称:いえかつKUKI)の事業者を募集します

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ページ番号1010404  更新日 2025年4月9日

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事業者募集随時受付開始

空き家の売却や賃貸、相続などについて、所有者や相続予定者等が、空き家の流通・活用に向け、市と協定を結んだ事業者(不動産事業者、弁護士、司法書士)に相談できる久喜市空き家の活用サポート窓口(通称:いえかつKUKI)を常時開設しています。

令和7年4月より事業者の随時募集を開始しましたので、ご協力いただける事業者の方は応募をお願いします。

募集概要

事業内容

(1)相談者の対象

 空き家の所有者又は相続予定者

(2)業務内容

 不動産事業者:売買、賃貸、管理、リフォーム、解体等

 弁護士・司法書士:空き家の相続に関する事項

実施期間

協定締結後から令和9年3月31日まで

応募資格

【不動産事業者】

(1)市内に事業所を置き市内で事業を行ってから5年以上経過していること。

(2)宅地建物取引業免許を取得していること。

(3)公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会埼玉本部に入会していること。

(4)県が公表している宅地建物取引業法に基づく監督処分結果一覧表に掲載されていないこと。

(5)土地付き中古住宅の売買、賃貸の代理人又は仲介の実績があること。

(6)市街化調整区域内の土地又は土地付き中古住宅の売買、賃貸の代理又は仲介の実績があること。

(7)自社の電話、ファクシミリ及びホームページがあること。

【弁護士】

(1)久喜市内に事務所を置いていること(法人の場合は主たる事務所が久喜市内であること)。

(2)経験年数が5年以上であること。

(3)埼玉弁護士会に所属していること。

(4)事務所の電話、ファクシミリ及びホームページがあること。

【司法書士】

(1)久喜市内に事務所を置いていること(法人の場合は主たる事務所が久喜市内であること)。

(2)経験年数が5年以上であること。

(3)埼玉司法書士会に所属していること。

(4)前年度、日本司法書士会連合会が定める単位制研修を必要単位(12単位)以上取得していること。

(5)事務所の電話、ファクシミリ及びホームページがあること。

応募書類

(1)提出書類

【不動産事業者】

・久喜市空き家の活用サポート窓口事業者申請書(様式第1号)

・市内に事業所を置き市内で事業を行ってから5年以上経過していることが分かる書類

・宅地建物取引業免許証の写し

・公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会埼玉本部へ入会していることが分かる書類

・宅地建物取引業経歴書(様式第2号)

【弁護士】

・久喜市空き家の活用サポート窓口事業者申請書(様式第1号)

・埼玉弁護士会が発行する会員を証する書類

【司法書士】

・久喜市空き家の活用サポート窓口事業者申請書(様式第1号)

・埼玉司法書士会の会員証の写し

・日本司法書士会連合会が定める単位制研修を必要単位(12単位)以上取得していることが分かる書類。

(2)提出方法

 提出書類一式を交通住宅課まで持参又は郵送すること。

 ただし、郵送の場合は、簡易書留等を設定すること。

様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 住宅係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。