低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除

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ページ番号1003488  更新日 2026年1月7日

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お知らせ

 本制度の適用時期が、下記のとおり延長されました。

 延長前:令和7年12月31日まで

 延長後:令和10年12月31日まで

 詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

制度の概要

 個人が、低未利用土地等(※)を譲渡し、譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合には、長期譲渡所得の金額から100万円が控除されます。

 制度の詳細や要件等については、下記の国土交通省、国税庁ホームページにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

適用時期

令和10年12月31日まで

※令和8年度税制改正で延長されました。

低未利用土地等確認申請について

特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
下記の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。

申請書様式等

「水道中止証明書」の申請について

空家の状態であることを証明するための書類として、水道中止証明書の交付を申請する方は、上下水道経営課へ申請してください。

申請先

低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して、下記の郵送先もしくは書類受付窓口へ持参してください。

郵送先

〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 交通住宅課 住宅係 あて

書類受付窓口

久喜市役所 交通住宅課 住宅係
所在地 久喜市下早見85番地の3 久喜市役所本庁舎3階

次の点にご注意ください。

  • 低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
  • 添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 住宅係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。