都市計画税

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ページ番号1003271  更新日 2025年2月26日

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都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

納税義務者

1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に土地又は家屋を所有している方に課税されます。

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.2%)=税額

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

都市計画税の使途について

久喜市における都市計画税の使途については、次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。