入湯税

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ページ番号1003273  更新日 2025年2月21日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

税率

1人一日につき150円

入湯税が課税されない方

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  • 日帰り客の利用に供される施設において入湯料金1,000円以下で入湯する方

納税

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、翌月15日までに1か月分をまとめて納付します。

入湯税の使途について

久喜市における入湯税の使途については、次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。