市たばこ税

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ページ番号1003272  更新日 2025年2月21日

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たばこは市内で購入しましょう

市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市町村に納税されるため、久喜市内で購入していただくことで久喜市の税収となり、市が施策を行うための貴重な財源となります。
たばこを購入する場合には、市内で購入していただきますようお願いいたします。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※たばこの小売代金に市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

申告と納税

製造たばこの製造者等が、前月に売り渡した「たばこ」に対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納付します。

税率

市たばこ税税率

実施期間

税率(1,000本あたり)

令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

  • ※旧3級品の紙巻きたばこは、令和元年10月1日以降、一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。
  • ※旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。

たばこ1箱(20本入り580円)の内訳

たばこ1箱(20本入り580円)の内訳(令和3年10月1日現在)
税目等 税額等

市たばこ税

131.04円

県たばこ税

21.40円

国たばこ税

136.04円

たばこ特別税

16.40円

消費税

52.72円

原材料費等

222.40円

合計

580.00円

加熱式たばこの課税方式について

たばこ税法の改正により、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。これに伴い、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されました。

上記の見直しについては、平成30年10月1日以降5年間をかけて段階的に移行されています。

詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。

 

手持品課税について

税率の改正に伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫等で、20,000本以上の販売用の製造たばこを所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数)に販売業者等に対し、たばこ税の手持品課税が行われます。

詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。