退職所得に対する個人市県民税のあらまし

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ページ番号1003216  更新日 2025年2月21日

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退職所得に対する個人市県民税については、「現年分離課税主義」とされ、所得税と同様に他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に給与支払者が税額を計算し、退職手当等の支払額からその税額を特別徴収(天引き)して、市町村に納入することとされています。

なお、退職所得以外の所得は、前年中の所得を課税標準として翌年に課税する「前年所得課税主義」とされています。

1 課税する市町村と納税義務者

(1)その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税

退職所得に係る個人市県民税の納税義務者は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在に市内に住所を有する方で、その住所地の市町村が課税します。

(2)退職所得に対する個人市県民税が課税されない方

退職手当等の支払いを受ける方が、次に掲げる方であるときは課税されません。

退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない方(注釈)

退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方

なお、死亡により支払われる退職手当等については、相続税法の規定により相続税の課税対象となりますので、個人市県民税は課税されません。

注釈:この場合、他の所得と同様翌年度において課税されます。

2 退職手当等の支払いを受ける方の申告

退職手当等の支払いを受ける方は、その支払いを受けるときまでに、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一用紙になっています。)を支払者を経由して、その退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村長に提出しなければなりません。(ただし、この申告書は、退職手当等の支払者が受理したときに市町村長に提出したものとみなされ、支払者の手元に保管していただくことになっていますので、支払者は市町村長に提出する必要はありません。)

3 分離課税に係る所得割の課税標準

(1)退職所得の課税標準

退職所得の課税標準は、その年中の退職所得の金額です。なお、同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定します。

(2)退職所得の金額

退職所得の金額は、次のいずれかにより求めた金額となります。なお、令和4年1月1日以降、法人役員等以外で勤続年数5年以下の方が支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の金額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。

退職所得の計算(1,000円未満端数切捨て)

【令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等】

ア 法人役員等で勤続年数5年以下の方に対して支払われる退職手当等の場合

  • 退職所得の金額 = 退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額

イ 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

  • 退職所得の金額 =(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)× 2分の1

【令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等】

ア 法人役員等で勤続年数5年以下の方に対して支払われる退職手当等の場合

  • 退職所得の金額 = 退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額

イ 法人役員等以外で勤続年数5年以下の方に対して支払われる退職手当等の場合

(ア)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下の場合

  • 退職所得の金額 =(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)× 2分の1

(イ)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合

  • 退職所得の金額 = 150万円 +{退職手当等の収入金額 -(300万円 + 退職所得控除額)}

ウ 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

  • 退職所得の金額 =(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)× 2分の1

退職所得控除額の計算

ア 勤続年数が20年以下の場合

  • 400,000円 × 勤続年数(800,000円未満の場合は、800,000円)

イ 勤続年数が20年を超える場合

  • 8,000,000円 + 700,000円 ×(勤続年数- 20年)

なお、退職手当等の支払いを受ける方が在職中に障がい者になったことにより退職した場合には、上記ア又はイの金額に100万円を加算した金額を控除します。

勤続年数の計算

勤務した実際の勤続期間に基づいて計算します。なお、1年未満の端数があるときは、1年とします。

4 税額の計算方法

退職所得の税額は、退職所得の課税標準額に税率を乗じて計算します。

  • 市民税 = 課税標準額 × 6パーセント
  • 県民税 = 課税標準額 × 4パーセント(100円未満端数切捨て)

5 納入方法

(1) 納入先

退職手当等の支払者は、その支払いの際に、上記により計算した退職所得に係る税額を退職手当等から特別徴収し、課税する市町村に納めなければなりません。

このとき、所得税の納付先は税務署となり、個人市県民税とは異なりますので、ご注意ください。

(2) 納入の手続き

納入の手続きは、次のとおりです。

ア 特別徴収した税額を、納入先の市町村ごとにまとめます。

イ 各市町村所定の「市町村民税・都道府県民税納入申告書」(本市の場合、給与等に係る特別徴収税額の納入書の裏面にあります。)及び納入書に必要事項を記載します。

ウ 徴収した月の翌月10日までに、各市町村の納入場所で上記「納入申告書」を提出するとともに、納入書により税額を納入します。

備考:給与の支払事務を行う従業員の方が常時10人未満である場合で、市町村長の承認を受けたときは、特別徴収した退職所得に係る税額を6月から11月までの分を12月10日、12月から翌年5月までの分を6月10日までにそれぞれまとめて納入することができます。

6 特別徴収票

「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています。)は、退職手当等の支払者が各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1月以内に1部を各受給者の関係市町村長に提出し、他の1部を受給者に交付しなければなりません。

 ただし、次の場合には、特別徴収票の提出又は交付が省略されています。

(1)法人(人格のない社団又は財団も含まれます。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役もしくは顧問を含みます。)以外の受給者(この範囲は、所得税の場合と同様です。)の特別徴収票については、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。

(2)退職所得の課税標準がないときは、特別徴収票の受給者への交付はありません。ただし、受給者から交付の請求があった場合には交付しなければなりません。

7 分離課税に係る所得割の計算例

具体例

  • 勤続年数25年
  • 退職手当等14,223,632円

(1)退職所得控除額の計算

  • 8,000,000円 + 700,000円 × (25年-20年)
    = 8,000,000円 + 700,000円 × 5年
    = 8,000,000円 + 3,500,000円
    = 11,500,000円

(2)退職所得の金額

  • (14,223,632円 - 11,500,000円)× 2分の1
    = 2,723,632円 × 2分の1
    = 1,361,816円
    1,000円未満切捨てにより、1,361,000円

(3)退職所得の税額

  • 市民税:1,361,000円 × 6パーセント = 81,660円 ≒ 81,600円(100円未満切捨て)
  • 県民税:1,361,000円 × 4パーセント = 54,440円 ≒ 54,400円(100円未満切捨て)
  • 市民税81,600円 + 県民税54,400円 = 136,000円

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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