特別徴収に関する手続き

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ページ番号1003217  更新日 2025年2月21日

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事業所の所在地・名称等に変更があった場合

個人市県民税を給与から特別徴収(天引き)している特別徴収義務者(事業所)の所在地、名称等に変更があった場合は、「所在地・名称変更届出書」をご提出ください。

従業員の退職、転勤等により特別徴収ができなくなった場合

個人市県民税を給与から特別徴収されている方について、退職、転勤等の異動事由が生じたことにより特別徴収ができなくなった場合は、事由発生日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」をご提出ください。

 なお、提出の際は次の(1)、(2)についてご留意ください。

(1) 退職、休職等により、未徴収税額が発生する場合


退職、休職等によって特別徴収することができなくなった未徴収税額(月割額)については、納税義務者(本人)が納付書又は口座振替により納める普通徴収か、特別徴収義務者が退職月の給与等から一括して徴収し納める一括徴収、いずれかの方法によることになります。
なお、どちらの方法により納めるかは、その時期によって次の表の取扱いとなります。

異動事由の発生時期による取扱い
6月から12月に退職などする方

納税義務者の申し出により一括徴収することができます。

一括徴収しない場合は、後日送付される納付書又は口座振替により、納税義務者本人が納めます。

1月以降に退職などする方

納税義務者の申し出にかかわらず、原則、一括徴収が義務付けられています。

(2) 転勤、転職等により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合

納税義務者の転勤、転職等により特別徴収義務者が変更になる場合は、旧の事業所から新しい事業所へ特別徴収税額(年税額)や月割額、徴収済額等をご連絡いただき、新しい事業所を経由して届出書をご提出ください。

この届出に基づき、新旧それぞれの特別徴収義務者に対して「特別徴収税額決定(変更)通知書」を送付いたします。

普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

個人市県民税を普通徴収(本人)で納付している方について、給与からの特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替依頼書」をご提出ください。
この依頼書に基づき、特別徴収義務者に対して「特別徴収税額決定(変更)通知書」を送付いたします。
なお、毎月15日までに受付した依頼書について、最短で受付日の属する月の翌月から特別徴収に切り替えることができます。

備考 普通徴収の納期限が経過しているものは特別徴収への切り替えはできません。

納期の特例について

個人市県民税の特別徴収は、年間12回の給与から毎月特別徴収(天引き)し、各月の翌月10日までに納入いただくことになりますが、従業員の方が常時10人未満である事業所については、次のとおり税額を年間2回に分けて納めることができます(納期の特例)。
この特例の適用を受ける場合は、「納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。
なお、要件に当てはまらなくなった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

納期の特例
月割額 納期限
6月から11月分 12月10日
12月から翌年5月分 翌年6月10日

給与支払報告書等を光ディスク等により提出する場合

令和3年1月以後に提出する給与支払報告書等については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等の電子的方法による提出が義務付けられています。

なお、令和3年度税制改正により、 令和6年度から、特別徴収税額決定通知の電子データ(副本)の送付が廃止となります。これに伴い、電子データ(副本)書き込み用の光ディスクを提出いただいた場合でも、電子データ(副本)は送付はいたしません。

各種申請・届出様式等について

下記リンクより、各種申請・届出様式等がダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。