償却資産の課税
償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、賦課期日(毎年1月1日)現在で事業者が事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
例えば、会社や個人で工場や商店等を経営されている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などをいいます。
償却資産の種類と具体例
構築物(構築物)
構内舗装(駐車場舗装含む)、門・塀・フェンス・緑化設備等の外構工事、看板(広告)、外灯など
構築物(建物附属設備)
変電設備、自家発電設備、壁面サイン工事、生産用又は特定業務用の電気設備など
構築物(建物の所有者と異なる者(テナント等)が施工した設備)
店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備など
機械及び装置
金属・印刷等の製造加工設備、土木建設設備、大型特殊自動車でブルドーザーやパワーショベルなど建設機械に該当するもの、その他各種製造設備等の機械及び装置、太陽光発電設備〈個人(住宅用):10kw以上、個人(事業用)及び法人:発電電力は問いません〉など
船舶
漁船、ボート、釣船、貨物船、遊覧船など
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及900から999」の車両)、台車、その他運搬車など(自動車税、軽自動車税の課税客体となるものは該当しません。)
工具、器具及び備品
事務机、椅子、パソコン、陳列ケース、応接セット、医療機器、理容又は美容機器、金庫、複写機、ルームエアコン、サイン看板、自動販売機など
次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です
- 償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であっても、事業のために用いることができる資産
- 修理等の改良費のうち、資本的支出としたもの
- 建設仮勘定で経理されていても賦課期日(1月1日)現在、事業のために用いることができる部分
- テナント等が取り付けた家屋の附帯設備
- リース資産(資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されているもの)
申告の対象とならない資産
- 土地・家屋
- 耐用年数1年未満、または取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税、または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
課税標準の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」に必要事項を記入した上で、申請書の写しや許可書の写しなど、特例内容を証明する資料を償却資産申告書に添付し、提出してください。
課税標準の特例が適用される主な資産
根拠規定:第349条の3第2項
- 特例対象資産
- ガス事業用資産
- 特例課税率
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- 最初の5年度分
3分の1 - 次の5年度分
3分の2
- 最初の5年度分
根拠規定:附則第15条第2項第1号
- 特例対象資産
- 汚水又は廃液の処理施設
- 特例課税率
- 2分の1(久喜市の場合)
- 添付書類
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- 特定施設設置(使用、変更)届出書の写し
根拠規定:附則第15条第2項第2号
- 特例対象資産
- ごみ処理施設
- 特例課税率
- 2分の1
- 添付書類
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- 一般廃棄物処理施設設置許可申請書の写し
根拠規定:附則第15条第2項第3号
- 特例対象資産
- 一般廃棄物の最終処分場
- 特例課税率
- 3分の2
- 添付書類
-
- 一般廃棄物処理施設設置許可申請書の写し
根拠規定:附則第15条第2項第4号イ
- 特例対象資産
- 産業廃棄物処理施設(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設)
- 特例課税率
- 2分の1
- 添付書類
-
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の写し
根拠規定:附則第15条第2項第4号ロ
- 特例対象資産
- 産業廃棄物処理施設(第2項第4号イ以外)
- 特例課税率
- 3分の1
- 添付書類
-
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請書の写し
根拠規定:附則第15条第2項第5号
- 特例対象資産
- 除害施設
- 特例課税率
- 5分の4(久喜市の場合)
- 添付書類
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- 除害施設新設等届出書の写し
根拠規定:附則第15条第25項第1号イ
- 特例対象資産
-
再生可能エネルギー発電設備
(太陽光)1,000kw未満※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備を除く
- 特例課税率
- 取得後3年度分
3分の2(久喜市の場合) - 添付書類
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- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
根拠規定:附則第15条第45項
- 特例対象資産
- 先端設備等
- 特例課税率
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- 賃上げ表明なし(取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日)
3年間2分の1 - 賃上げ表明あり(取得時期:令和5年4月1日から令和6年3月31日)
5年間3分の1 - 賃上げ表明あり(取得時期:令和6年4月1日から令和7年3月31日)
4年間3分の1
- 賃上げ表明なし(取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日)
- 添付書類
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- 工業会等発行の要件証明書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 先端設備導入計画の認定書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
根拠規定:旧附則第64条
- 特例対象資産
- 先端設備等
- 特例課税率
- 取得後3年度分ゼロ(久喜市の場合)
取得時期
「事業用家屋」及び「構築物」:令和2年4月30日から令和5年3月31日
上記項目以外:平成30年6月6日から令和5年3月31日 - 添付書類
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- 工業会等発行の要件証明書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 先端設備導入計画の認定書の写し
※上記以外の特例規定については、資産税課家屋係償却資産担当までお問い合せください。
実地調査等のお願い
市では、国税申告資料と償却資産の申告内容とを照合する台帳調査を行っています。国税(法人税・所得税)申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)・減価償却費の計算書(写))等の提出をお願いする場合や、税務署で、これらの書類を確認する場合があります。
なお、この調査をもとに、事業所等を訪問する現地調査を行う場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。
過年度への遡及等について
調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等があった場合は、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項に基づき、最大5年度分)遡及し、課税の修正をいたします。
償却資産申告書の提出について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送もしくは「地方税ポータルシステム(eLTAX)」による電子申告での申告書提出にご協力をお願いいたします。
窓口での申告書の提出は、久喜市役所のほか、各総合支所市民係(総合窓口)でも受付しております。
マイナンバー制度にかかる申告書の提出について
償却資産申告書には個人番号・法人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。これに伴い、個人の方の場合は、本人確認として提出時に、通知カード(※)または個人番号付きの住民票の写しと、運転免許証等の本人確認書類の2点を提示してください(個人番号カードの場合は個人番号カードのみ)。なお、郵送で提出する場合は、上記写しを同封してください。
※通知カードについては、当該カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。
法人の場合は、本人確認書類の提出は必要ありません。また、法人の支店名で申告される場合は、法人番号の記載は必要ありません。
マイナンバー制度にかかる申告書(控え用)の返信について
申告書(控え用)に受付印の必要な方で返信を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
なお、久喜市からお送りしている申告書ではなく、ご自身で作成された申告書の控え用に個人番号が記載されている場合は、個人番号等の情報漏洩を未然に防ぐため、簡易書留分の料金を含めた切手を貼付した返信用封筒を同封いただきますようお願いいたします。
申告書が必要な方へ
例年申告をいただいている方等には、申告関係書類を送付しています。初めて申告する方等で、申告書がお手元にない場合はご連絡ください。関係書類を送付いたします。
また、このホームページで申告書等を印刷することもできます。
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償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDF 169.0KB)
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償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excel 24.8KB)
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種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 94.2KB)
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種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excel 22.9KB)
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種類別明細書(減少資産用) (PDF 90.4KB)
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種類別明細書(減少資産用) (Excel 46.5KB)
償却資産の詳しい内容
※その他、償却資産の詳しい内容については、申告の手引きをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課 家屋係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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