令和6年度に固定資産税の評価替えをしました

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ページ番号1003252  更新日 2025年2月26日

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評価替えとは

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税します。その課税標準額の計算の基となるのが「評価額」です。この評価額のうち、土地と家屋の評価額は、「固定資産評価基準(総務省告示)」に基づき3年ごとに見直すことになっています。

この評価額見直しの年度を「基準年度」といい、令和6年度がこの基準年度にあたります。基準年度の翌年度[令和7年度]及び翌々年度[令和8年度]は、原則として基準年度の評価額を据え置くこととされておりますが、下記のいずれかに該当し、評価額を据え置くことが適当でない場合は、新たに評価を行い、評価額を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となる土地家屋がある場合
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築や滅失(取り壊し)があった場合
  3. 据え置き年度において地価の下落があり、基準年度の価格によることが適当でない場合

土地の評価

地目の認定

「1月1日の現況で評価します」

地目には、田、畑、宅地、山林、池沼、雑種地等があります。市が固定資産を評価する場合、登記簿の地目にかかわらず、その年の1月1日の現況の地目で評価します。また、土地の利用状況が部分的に違っていたとしても、土地全体の状況を見て地目認定を行います。

宅地の評価方法

「市街化区域は路線価方式」「市街化調整区域は道路価方式」

市街化区域については、従来どおり路線価を基にして評価額を算出する「路線価方式」を適用します。また、市街化調整区域の主な宅地の評価は、従来、状況の類似した地域は同一単価とする方式を適用してきましたが、昨今、市街化調整区域の宅地化が進んでいることから、利便性に応じて同じエリアでも評価に差を設ける「道路価方式」を適用しております。

家屋の評価

新築の家屋は、その家屋と同じものを評価の時点において再度建築した場合にかかる費用(再建築価格)を基準にして評価します。新築以外の家屋の評価替えは、建築物価の変動を考慮した上で、再建築価格に建築後の経過によって生じる損耗の状況による減価を講じて算出しますが、評価額が前年度の額を超える場合は前年度価格を据え置きます。

よくある質問

評価替えの年度に、家屋の固定資産税が下がらない理由については以下の質問をご確認ください。
・家屋が古くなっていくにつれ、税額は下がりますか
・固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが
・家屋(住家)を壊しても、固定資産税が安くならないのですが

その他、固定資産税に関するご不明点については、下記固定資産税のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。