犬や猫のマイクロチップ装着の義務化(令和4年6月から施行)

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ページ番号1004313  更新日 2025年2月21日

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6月1日以降に犬や猫を飼い始める場合

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。この日以降にブリーダーやペットショップで犬や猫を購入した場合は、既にこれらの名義で登録されているマイクロチップが装着されておりますので、ご自身で飼い主の情報に変更(登録)する必要があります。
また、他者から犬や猫を譲り受けてご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

登録方法等の最新情報は、下記のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課 環境保全・衛生係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。