マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失に伴う再交付

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ページ番号1005434  更新日 2025年2月26日

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マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失してしまった場合

マイナンバーカード(個人番号カード)の利用停止

マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きを承ります。紛失が発覚した場合はお早めにお電話ください。

利用停止は24時間365日
電話 0120-95-0178
聴覚障がい者専用ファクス 0120-601-785

※聴覚障がい者専用のファクス用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

警察署への遺失物届

マイナンバーカード(個人番号カード)には個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合は市役所にお越しになる前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。遺失物届の受理番号が発番されますが、マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付手続きの際に必要になりますので、必ず控えておくようお願いいたします。

マイナンバーを証明する書類が必要な方

住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
マイナンバーカードの再発行中に金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書をご請求ください。

紛失したカードが見つかった場合

既に再交付の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用になれません。窓口で回収いたしますので、新しいカードの受取時に見つかったカードをお持ちください。
再交付の手続きがこれからの場合は、利用停止を解除いたしますので、見つかったカードを持って市役所でお手続きください。

再交付申請

以下の持ち物をお持ちの上、ご来庁ください。

持ち物

  • 本人確認書類(免許証、保険証等)
  • 遺失物届の受理番号(自宅外での紛失の場合)
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

注意事項
顔写真のチェックポイントは、 マイナンバーカード総合サイトをご覧ください

個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれのある場合

個人番号は原則変わりませんが、通知カードや個人番号を外で紛失した等、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときに限り、個人番号を変更することができます。

個人番号変更申請

以下の持ち物をお持ちの上、ご来庁ください。
持ち物
  • 本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの1点、又は健康保険証・年金手帳等の顔写真がないもの2点)
  • 遺失物届の受理番号(自宅外で紛失の場合)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。