独自利用事務

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ページ番号1005439  更新日 2025年3月13日

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外で、マイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「久喜市個人番号の利用に関する条例」に定めています。
独自利用事務においては、個人情報保護委員会規則に定める要件を満たせば、他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。

情報連携を実施する独自利用事務

久喜市において、国の行政機関である個人情報保護委員会に承認された独自利用事務は以下のとおりです。
※詳細は表下部の添付ファイルを参照ください。

届出済みの独自利用事務一覧

届出番号 事務の名称 担当課
1 久喜市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成22年条例第126号)に基づくひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの 子育て支援課
2 久喜市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成22年条例第126号)に基づくひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの 子育て支援課
3 久喜市在宅重度心身障害者手当支給条例(平成22年久喜市条例第138号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 障がい者福祉課
4 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成22年久喜市条例第139号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 障がい者福祉課
5 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成22年久喜市条例第139号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 障がい者福祉課
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障がい者及び障がい児) 障がい者福祉課
7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児) 障がい者福祉課
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者) 障がい者福祉課
9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(身体障がい者) 障がい者福祉課
10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(自立生活支援用具等の日常生活用具を必要とする障がい者等) 障がい者福祉課
11 生活保護法に準ずる生活に困窮する外国人に対する保護措置に関する事務であって規則で定めるもの 生活支援課
12 久喜市子ども医療費支給に関する条例(平成22年久喜市条例第127号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 子育て支援課
13 久喜市子ども医療費支給に関する条例(平成22年久喜市条例第127号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 子育て支援課

 

届出書1

届出書2

届出書3

届出書4

届出書5

届出書6

届出書7

届出書8

届出書9

届出書10

届出書11

届出書12

届出書13

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 情報推進課 デジタル戦略室
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。