法人市民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002503  更新日 2025年2月21日

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質問久喜市内に新しく支店を設置しましたが、どのような手続きが必要ですか

回答

久喜市役所市民税課諸税係へ、「法人設立・異動申告書」を提出していただく必要があります。

なお、「法人設立・異動申告書」をご提出いただく際は、法務局で発行する登記簿謄本や履歴事項全部証明書、法人の定款などの写しを添付ください。

また、すでに市内に事務所等を設置されていて、新たに別の事務所等を市内に設置した場合も、「法人設立・異動申告書」を提出していただく必要があります。この場合には、添付していただく資料はありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。