法人市民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002513  更新日 2025年2月21日

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質問法人の市民税の法人税割について、知りたいのですが

回答

法人市民税の法人税割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に対して、法人税額に応じて課されるものです。
なお、法人税割の税率は次のとおりです。

法人税割
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始した事業年度の税率
7.0%(一律) 10.7%(一律)

※平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割税率は13.3%です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。