法人市民税[よくある質問] よくある質問
質問法人の市民税の法人税割について、知りたいのですが
回答
法人市民税の法人税割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等に対して、法人税額に応じて課されるものです。
なお、法人税割の税率は次のとおりです。
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率 | 平成26年10月1日以後に開始した事業年度の税率 |
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7.0%(一律) | 10.7%(一律) |
※平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割税率は13.3%です。
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