法人市民税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002514  更新日 2025年2月21日

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質問法人の市民税の法人税割はどのように計算するのですか

回答

法人市民税の法人税割の額は、次の1または2の計算式のとおり計算して算定します。

  1. 事務所、事業所または寮等が久喜市内のみの場合
    計算式:課税標準となる法人税額(又は個別帰属法人税額)×税率
  2. 事務所、事業所または寮等が他の市町村にもある場合
    計算式:課税標準となる法人税額(又は個別帰属法人税額)×(久喜市内の従業者数÷全従業者数)×税率
    備考:久喜市内の従業者数を全従業者数で除して、久喜市分の課税標準額を算定(分割)します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。