法人市民税[よくある質問] よくある質問
質問法人の市民税の均等割について知りたいのですが
回答
法人市民税の均等割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して、資本金等の額と従業者数に応じて課されるものです。
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総務部 市民税課 諸税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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法人市民税の均等割は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して、資本金等の額と従業者数に応じて課されるものです。
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