ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1013142  更新日 2026年6月29日

印刷大きな文字で印刷

補償金制度について

令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に対して、国から補償金が支給されます。
補償金の請求については、厚生労働省の相談窓口で受け付けています。

補償金支給対象及び請求手続き

補償金の対象や支給額、請求手続き等については、下記の厚生労働省からのお知らせを参照してください。

請求期限

令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が延長されました。

補償金の請求期限は令和11年11月21日(水曜日)までです。

※必要書類等につきましては、下記の厚生労働省のホームページに掲載されています。

お問い合わせ先

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記相談窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

 電話番号:03-3595-2262

 受付時間:午前10時から午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 地域保健課 予防接種係
〒349-1192 久喜市間鎌251番地1
電話:0480-52-5577 ファクス:0480-52-0123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。