災害を受けた方等への後期高齢者医療保険料の減免

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ページ番号1003324  更新日 2025年2月21日

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後期高齢者医療の被保険者又はその生計を維持している方が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等について著しい損害を受けた場合に、後期高齢者医療保険料の全部又は一部を減免しております。

対象となる住居

原則として、後期高齢者医療の被保険者又はその生計を維持している方が居住している持家に限ります。ただし、賃貸住宅、住宅兼店舗等であっても、減免される場合があります。

減免の要件

以下の5項目のいずれかに該当している場合を減免の対象とします。

  1. 住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70%以上(全壊、全焼、全流失)に達した程度の場合。
  2. 住宅の損壊部分がその延床面積の50%以上70%未満(大規模半壊、半焼)の場合。
  3. 住宅の損壊部分がその延床面積の20%以上50%未満(半壊、半焼)の場合。
  4. 家財又はその他の財産が焼失、損壊などの被害を受けた場合。
  5. 住宅が床上浸水した場合。

減免を受けるには、申請書及びり災証明書等の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※その他特別な事情があるとき等には保険料を減免できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。