後期高齢者医療資格確認書・資格情報のお知らせについて

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ページ番号1008636  更新日 2026年6月2日

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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

今後は、マイナ保険証または資格確認書で受診してください。

資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

後期高齢者医療の被保険者の方については、令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、資格確認書を交付しています。
この度、国の方針に変更があったことにより、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月以降については、次のとおり対応方針が変わります。

令和8年8月1日時点で85歳以上の方については、全員に資格確認書を交付します。また、84歳以下の方については、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

8月以降にお使いいただける資格確認書または資格情報のお知らせは、7月中に送付します。
詳しくは、フローチャートをご確認ください。

資格確認書の交付申請について

84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方であっても、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
申請された場合は、毎年度資格確認書を送付します。

申請に必要なもの

窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※代理人による申請も可能ですが、被保険者本人と別世帯の方の場合は、委任状が必要です。

保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い

有効期限が切れたことに気がつかずに保険証を引き続き持参して保険医療機関等を訪れてしまうことが想定されるため、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いが厚生労働省から下記の通り示されています。

令和8年3月末までの取り扱いとして、上記のような場合は10割の負担を求めるのではなく、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、一定の負担割合で受診させることは差し支えない。

※この暫定的な取扱いについて、令和8年7月末まで継続されることとなりました。

※有効期限切れの保険証が、有効となるものではありません。

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

制度に関する外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。