後期高齢者医療保険料

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ページ番号1003326  更新日 2026年4月1日

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後期高齢者医療制度では、被保険者1人ひとりに対して保険料が賦課されます。
保険料は4月から翌年3月までの1年分を決定し、7月頃に後期高齢者医療保険料納入通知書を送付いたします。

令和8年度後期高齢者医療保険料

保険料の計算方法

保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」を合計して、計算されます。

保険料額(年額)=均等割額+所得割額((前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率)
 

基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

・「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです。(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります。)
・保険料は、100円未満切捨てとなります。
(ただし、均等割額及び所得割額をそれぞれ算出する場合は、10円未満切捨てとなります。)

後期高齢者医療保険料率・賦課限度額

医療分
均等割額

52,370円

所得割率

9.49%

賦課限度額

850,000円

子ども・子育て支援納付金分【新設】
均等割額

1,330円

所得割率

0.25%

賦課限度額

21,000円

※令和8年4月1日に「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことにより、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を負担いただくこととなりました。同制度の概要は、「子ども・子育て支援金制度について」のページをご確認ください。

保険料均等割額の軽減について

所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和7年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、以下のとおり保険料の均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減について
均等割額軽減割合 軽減判定基準(青字部分は給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数が2人以上の場合に計算します)

医療分の均等割額

子ども分の均等割額
7割 43万円+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数-1)

14,660円※

390円

5割 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数-1)

26,180円

660円

2割

43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数-1)

41,890円

1,060円

※令和8年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行います。

  • 均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。
  • 令和8年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
  • 「給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数」とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与収入が55万円超または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和8年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額はかからず、加入後2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

  • 均等割額の軽減区分が7割軽減に該当する方は、7割軽減が適用されます。
  • 被用者保険とは 協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。

保険料の納付方法

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

特別徴収の対象となる方
下記のすべてに該当する方
・年金の受給額が年間18万円以上の方
・介護保険料が年金から特別徴収されている方(後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。)
・後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)あたりの特別徴収の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない方(複数の年金を受給している場合は、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。)

なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替で納めていただくことができます。ただし、介護保険料及び市県民税の年金天引きを中止することはできません。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

特別徴収とならない方や年度途中で加入した方などに、納付書や口座振替により納めていただく方法です。7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。

納付場所(普通徴収)

  • 久喜市役所及び各行政センター
  • 久喜市役所内指定金融機関派出所
  • 埼玉りそな銀行
  • 武蔵野銀行
  • りそな銀行
  • みずほ銀行
  • 東和銀行
  • 栃木銀行
  • 埼玉縣信用金庫
  • 川口信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 南彩農業協同組合
  • 埼玉みずほ農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局)
  • コンビニエンスストア

取扱いコンビニエンスストア

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、セイコーマート、ハマナスクラブ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店

(注)コンビニエンスストアでは、下記のいずれかに該当する場合は納められません。

  1. 金額の訂正がある場合
  2. 取扱期限(コンビニ利用期限)を過ぎた場合
  3. バーコードが印字されていない、または読込めない場合
  4. 納付書1枚当たりの額が30万円を超える場合

保険料の納付は口座振替が便利です

口座振替のお申込みをいただくと、ご指定いただいた金融機関等の口座から納期限日に自動的に振替となります。
手間が省けて、納め忘れもない口座振替をぜひご利用ください。

お申込み方法

  1. 市内各金融機関等窓口にある「市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入
  2. 記入した「市税等口座振替依頼書」に通帳の届出印を押印
  3. 口座振替を指定する金融機関等窓口に提出
口座振替取扱金融機関等
  • 埼玉りそな銀行本・支店
  • 武蔵野銀行本・支店
  • 三菱UFJ銀行本・支店
  • りそな銀行本・支店
  • みずほ銀行本・支店
  • 東和銀行本・支店
  • 栃木銀行本・支店
  • 足利銀行本・支店
  • 埼玉縣信用金庫本・支店
  • 川口信用金庫本・支店
  • 中央労働金庫本・支店
  • 三井住友銀行本・支店
  • 南彩農業協同組合支店
  • 埼玉みずほ農業協同組合支店
  • ゆうちょ銀行・郵便局

金融機関等への口座振替申込み・変更期限

下記の期限までにお手続きいただいた場合、対応する納期から口座振替を開始することができます。

※期限の日が金融機関等の休日にあたる場合は、その前営業日が期限となります。

口座振替の申込み期限

6月20日

7月20日

8月20日

9月20日

10月20日

11月20日

12月20日

1月20日

第1期から

第2期から

第3期から

第4期から

第5期から

第6期から

第7期から

第8期から

普通徴収の納期限

普通徴収の納期限は下記のとおりです。

普通徴収の納期限

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

7月31日

8月31日

9月30日

10月31日

11月30日

12月25日

1月31日

2月末日

※納期限が金融機関等の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。