戸籍に関する主な届出

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ページ番号1007376  更新日 2025年3月17日

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出生届

こんなとき
子どもが生まれたとき
いつからいつまでに
出生の日から14日以内
届出に必要なもの
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
届出人
父・母
気をつけていただくこと

名に使用する文字には、制限があります。

婚姻届

こんなとき
結婚するとき
いつからいつまでに

届出によって効力が発生

届出に必要なもの
  • 婚姻届書
  • 本人確認書類
届出人
夫・妻
気をつけていただくこと

当事者と証人(成人2人)の署名が必要です。

外国人の方と婚姻するときは、事前にご相談ください。

離婚届

こんなとき
離婚するとき
いつからいつまでに
届出によって効力が発生
届出に必要なもの
  • 離婚届書
  • 本人確認書類
  • 裁判等による離婚の場合は、裁判所の発行する書類(審判書等)
届出人
夫・妻
気をつけていただくこと
  • 当事者と証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
  • また、面会交流・養育費の分担の取り決めをしてください

死亡届

こんなとき
お亡くなりになったとき
いつからいつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの

死亡診断書または死体検案書

届出人
親族や同居者等
気をつけていただくこと

届出の前に火葬場を予約してください。

転籍届

こんなとき
本籍を変えるとき
いつからいつまでに
届出によって効力が発生
届出に必要なもの

転籍届書

届出人
筆頭者と配偶者
気をつけていただくこと

筆頭者と配偶者の署名が必要です。

  • ※本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類をご持参ください。
  • ※裁判等による離婚の場合は、その成立の日、または確定の日から10日以内に、申立人である夫または妻が届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 戸籍係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。