戸籍に関する主な届出
出生届
- こんなとき
- 子どもが生まれたとき
- いつからいつまでに
- 出生の日から14日以内
- 届出に必要なもの
-
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 届出人
- 父・母
- 気をつけていただくこと
-
名に使用する文字には、制限があります。
婚姻届
- こんなとき
- 結婚するとき
- いつからいつまでに
-
届出によって効力が発生
- 届出に必要なもの
-
- 婚姻届書
- 本人確認書類
- 届出人
- 夫・妻
- 気をつけていただくこと
-
当事者と証人(成人2人)の署名が必要です。
外国人の方と婚姻するときは、事前にご相談ください。
離婚届
- こんなとき
- 離婚するとき
- いつからいつまでに
- 届出によって効力が発生
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 本人確認書類
- 裁判等による離婚の場合は、裁判所の発行する書類(審判書等)
- 届出人
- 夫・妻
- 気をつけていただくこと
-
- 当事者と証人(成人2人)の署名が必要です。
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
- また、面会交流・養育費の分担の取り決めをしてください
死亡届
- こんなとき
- お亡くなりになったとき
- いつからいつまでに
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出に必要なもの
-
死亡診断書または死体検案書
- 届出人
- 親族や同居者等
- 気をつけていただくこと
-
届出の前に火葬場を予約してください。
転籍届
- こんなとき
- 本籍を変えるとき
- いつからいつまでに
- 届出によって効力が発生
- 届出に必要なもの
-
転籍届書
- 届出人
- 筆頭者と配偶者
- 気をつけていただくこと
-
筆頭者と配偶者の署名が必要です。
- ※本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類をご持参ください。
- ※裁判等による離婚の場合は、その成立の日、または確定の日から10日以内に、申立人である夫または妻が届出をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口) 戸籍係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。