税額控除の種類、計算方法

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ページ番号1003205  更新日 2025年2月21日

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税額控除

税額控除とは、算出した所得割の税額から一定の金額を控除するもので、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除があります。

調整控除

調整控除とは、所得控除(所得から差し引かれる金額)のうち配偶者控除や扶養控除などの人的控除額について、次の1のとおり個人市県民税より所得税の方が多いことから、平成19年度税制改正に伴う税源移譲の前後で個人市県民税と所得税を合わせた負担額が変わることのないよう、次の2の計算方法により算出した額を個人市県民税の所得割から控除して調整するものです。

1 個人市県民税と所得税との控除額の差

調整控除(控除種別毎)

  • 障害者控除
区分

納税義務者本人の合計所得金額

個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
一般の障害者 26万円 27万円 1万円
特別障害者 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者 53万円 75万円 22万円
  • 寡婦控除
区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
26万円 27万円 1万円
  • ひとり親控除
区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
30万円 35万円 1万円(注釈1)
30万円 35万円 5万円
  • 勤労学生控除
区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
26万円 27万円 1万円
  • 配偶者控除
    区分 一般(70歳未満)

納税義務者本人の合計所得金額

個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超¥950万円以下 22万円 26万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円 3万円
  • 配偶者控除
    区分 老人(70歳以上)
納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円 3万円
  • 配偶者特別控除
    区分 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満
納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超
950万円以下
22万円 26万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円 2万円
  • 配偶者特別控除
    区分 配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満
納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
900万円以下 33万円 38万円 3万円(注釈1)
900万円超
950万円以下
22万円 26万円 2万円(注釈1)
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円 1万円(注釈1)
  • 扶養控除
区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
一般扶養親族

33万円 38万円 5万円
特定扶養親族 45万円 63万円 18万円
老人扶養親族 38万円 48万円 10万円
同居老親扶養親族 45万円 58万円 13万円
  • 基礎控除
区分 納税義務者本人の合計所得金額 個人市県民税控除額 所得税控除額 差額
2,400万円以下 43万円 48万円 5万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円 32万円 5万円(注釈1)

2,450万円超

2,500万円以下

15万円 16万円 5万円(注釈1)

備考:納税者本人の合計所得金額が2,500万円超の場合、市・県民税と所得税の所得控除額に差があっても調整控除の算出等の対象にはなりません。
注釈1:調整控除の算出等に用いる金額であり、市・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

備考:各種控除の適用要件等について、詳しくは、以下の「所得控除の種類、計算方法」をご参照ください。

2 調整控除額の計算方法

  1. (A)合計課税所得金額(注釈)が200万円以下の場合
    次のa、bのいずれか少ない金額の5パーセント(内訳:市民税3パーセント、県民税2パーセント)
    1. 人的控除額の差の合計額
    2. 合計課税所得金額(注釈)
  2. (B)合計課税所得金額(注釈)が200万円を超える場合
    {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5パーセント(内訳:市民税3パーセント、県民税2パーセント)
    ただし、算出した金額が2,500円未満の場合は、2,500円になります。

注釈:「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。

配当控除

配当所得があり、配当控除の適用がある場合は、算出した所得割額からその控除額を差し引くことができます。控除額は、配当所得の全額に次の表の控除率を乗じた額です。

ただし、配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

なお、個人市県民税と所得税で控除率が異なります。

配当控除の控除率

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額(A)

  • (A)が1,000万円以下
税名 利益の配当等 証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
市民税 1.6パーセント 0.8パーセント 0.4パーセント
県民税 1.2パーセント 0.6パーセント 0.3パーセント
所得税 10.0パーセント 5.0パーセント 2.5パーセント
  • (A)が1,000万円を超える場合、その1,000万円以下の部分

税名

利益の配当等 証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
市民税 1.6パーセント 0.8パーセント 0.4パーセント
県民税 1.2パーセント 0.6パーセント 0.3パーセント
所得税 10.0パーセント 5.0パーセント 2.5パーセント
  • (A)が1,000万円を超える場合、その1,000万円を超える部分
税名 利益の配当等 証券投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
市民税 0.8パーセント 0.4パーセント 0.2パーセント
県民税 0.6パーセント 0.3パーセント 0.15パーセント
所得税 5.0パーセント 2.5パーセント 1.25パーセント

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方は、個人市県民税の所得割から控除額が差し引かれます。

新規に控除を受けようとする方は、税務署へ住宅借入金等特別控除を受けるための所得税の確定申告をする必要があります。給与所得者に限り、2年目以降は勤務先での年末調整により控除を受けることができます。

控除対象者

平成21年から令和7年までに入居した方で、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ所得税において控除しきれなかった金額がある方。

控除期間と控除額

住宅借入金等特別控除
居住開始年月 控除期間 控除額
平成26年3月まで 10年間 次のいずれか小さい金額
  • 前年分の所得税における住宅借入金等特別控除可能額-前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
  • 前年分の所得税における課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5パーセント
  • 97,500円
平成26年4月から令和元年9月まで 10年間 次のいずれか小さい金額(注釈1)
  • 前年分の所得税における住宅借入金等特別控除可能額-前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
  • 前年分の所得税における課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の7パーセント
  • 136,500円
令和元年10月から令和4年12月まで

13年間

(注釈1)

次のいずれか小さい金額(注釈1)

  • 前年分の所得税における住宅借入金等特別控除可能額-前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
  • 前年分の所得税における課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の7パーセント
  • 136,500円

令和5年1月から令和7年12月まで

(注釈2)

13年間

(注釈3)

次のいずれか小さい金額
  • 前年分の所得税における住宅借入金等特別控除可能額-前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
  • 前年分の所得税における課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5パーセント
  • 97,500円

注釈1:住宅等に係る消費税率が8パーセント(または10パーセント)の場合に適用になります。それ以外の場合においては、平成26年3月までに入居した場合と同様となります。
注釈2:令和6年以降は一定の省エネ基準に適合しない住宅は控除適用外となります。
注釈3:中古住宅は10年間となります。
その他の適用要件等については、以下の「国税庁ホームページ」をご覧ください。

寄附金税額控除

次の表にある控除対象の寄附先に2,000円以上寄附をした場合、個人市県民税の所得割額から算出した控除額が差し引かれます。

この場合において、寄附先が地方公共団体に対するふるさと納税であるときは、通常の控除額に特例控除が加算されます。

なお、個人市県民税と所得税では控除対象となる寄附先が一部異なります。

控除対象の寄附先
  • 地方公共団体(ふるさと納税)
  • 日本赤十字社埼玉県支部、埼玉県共同募金会
  • 埼玉県及び久喜市が条例により指定した団体(注釈1)
控除額
  • (1)通常の寄附
    (寄附金額-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)(注釈2)
  • (2)ふるさと納税
    上記(1)+(ふるさと納税の金額-2,000円)×(90パーセント-所得税の税率(注釈3))(注釈4)
  • (3)ふるさと納税(ワンストップ特例制度(注釈5))
    上記(2)+(ふるさと納税の金額-2,000円)×所得税の税率(注釈3)

注釈1:埼玉県及び久喜市が条例により指定した団体とは、

  • 国立大学法人・公立大学法人
  • 独立行政法人
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 特例民法法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人
  • 認定NPO法人
  • 知事指定法人

の内、埼玉県ホームページ寄附金税制についてに記載のある団体になります。

注釈2:寄付金額は、総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額、および山林所得金額の合計額の30パーセントが上限です。

注釈3 「所得税の税率」

所得税の課税総所得金額 所得税の税率(復興特別所得税を含む)
1,949,999円まで 5.105パーセント
1,950,000円から3,299,999円 10.21パーセント
3,300,000円から6,949,999円 20.42パーセント
6,950,000円から8,999,999円 23.483パーセント
9,000,000円から17,999,999円 33.693パーセント
18,000,000円から39,999,999円 40.84パーセント
40,000,000円以上 45.945パーセント

平成25年から令和19年分までの所得税には、復興特別所得税が加算されます。

注釈4:(1)以外の控除額は、算出された所得割額から調整控除額を差し引いた金額の20パーセントが上限です。

注釈5:確定申告が不要であり、寄附先の自治体数が5団体以内でワンストップ特例の申請を寄附先の団体に提出している場合に適用されます。
ワンストップ特例を申請した後に確定申告や市・県民税申告を行うと、ワンストップ特例の申請はなかったものとみなされます。

外国税額控除

所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税(所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割)に相当する税が課税されたときは、その所得に対してさらにわが国の所得税や住民税が課税されると、国際間の二重課税となることから、これを調整するための控除です。

控除する順序

所得税、県民税、市民税の順

控除の方法

下記の計算式により、それぞれの控除限度額を算出したのち、所得税から控除します。控除しきれない額があるときには、県民税、市民税から控除します。また、それぞれの税額から控除しきれなかった金額は、3年まで繰り越して控除できます。

  1. 所得税
    その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額 = 所得税控除限度額
  2. 県民税
    所得税控除限度額 × 12パーセント = 県民税控除限度額
  3. 市民税
    所得税控除限度額 × 18パーセント = 市民税控除限度額

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