納付方法

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ページ番号1003209  更新日 2025年2月21日

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個人市県民税の納付方法は、特別徴収(天引き)と普通徴収(現金納付又は口座振替)の2種類があります。特別徴収は、勤務先の給与や老齢厚生年金等の公的年金等から天引きされます。

なお、所得の種類が複数ある場合は、複数の納付方法により納めることがあります。

特別徴収、普通徴収毎の納付方法

  • 特別徴収
給与所得者

年税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、給与支払者が毎月の給与から天引きして本人に代わり納めます。

(年の途中で退職された場合)
特別徴収されていた方が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、特別徴収することができなくなった残りの税額を普通徴収により本人が納めます。

  1. 再就職先で引き続き特別徴収により納める場合
  2. 12月までに退職した方で、本人の希望により最後の給与又は退職金で残りの税額を一括して納める場合(注釈)

公的年金等に係る雑所得者(65歳以上)

公的年金等に係る雑所得に対する税額を年金支給月である4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年6回に分け、年金支払者が公的年金等から天引きして代わりに納めます。
なお、特別徴収開始年度においては、公的年金等に係る税額のうち半分を普通徴収、残りの半分を特別徴収にて納めます。
詳しくは、以下の「公的年金等からの特別徴収とは」をご参照ください。
また、次のいずれかに該当する場合は、普通徴収により本人が納めます。

  1. 4月1日現在、介護保険料が公的年金等から特別徴収(天引き)されていない方
  2. 老齢基礎年金等の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)を差し引いた年税額が、特別徴収される個人市県民税より少ない方
  3. 老齢基礎年金の年額が18万円未満の方
  4. 公的年金等に係る雑所得に対する税額が変更になった方
  5. 1月2日以後、転出等により久喜市内に住所を有しなくなった方
  6. 老齢基礎年金等を担保に借り入れをしている方
なお、年の途中で4.5に該当された方は、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
  • 普通徴収

年税額を6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分け、納付書又は口座振替により自分で納めます。

注釈:1月以降に退職した場合は原則として、必ず一括徴収するため、普通徴収により本人が納める必要はありません。

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 市民税第1係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-23-6905
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。