軽自動車の車検時に納税証明書が不要となりました

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ページ番号1003183  更新日 2025年2月21日

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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始について

令和5年1月から、軽自動車税の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則として不要になりました。

対象車両

四輪、三輪の軽自動車
(二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。)

注意事項

以下の場合、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となる場合があります。

  • 納付直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付方法によって、納付情報を確認できるようになるまで2から3週間かかることがあります。)
  • 名義変更(中古車の購入など)直後の場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課 収納管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。