埼玉県屋外広告物条例に基づく許可申請等

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ページ番号1005239  更新日 2025年2月21日

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概要

埼玉県屋外広告物条例により、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を設置する場合は、許可が必要です。(自家広告物や管理用広告物は一定の緩和があります)

申請の際には、埼玉県都市整備部都市計画課のホームページも参照してください。(様式類)

「埼玉県屋外広告物条例」及び「埼玉県屋外広告物条例施行規則」の改正について

「埼玉県屋外広告物条例」及び「埼玉県屋外広告物条例施行規則」が令和4年4月1日から施行されます。主な改正点は次の2点です。詳しくは、埼玉県都市整備部都市計画課のホームページをご確認ください。

改正点1 屋外広告物の点検義務化(令和4年4月1日から施行)

広告物を表示し、又は掲出物件(一部を除く)を設置している者は、定期に当該広告物や掲出物件の点検を行うことが義務化されました。

新たに必要となる申請書類等は後述の「改正に伴う手続きの変更について」をご覧ください。

改正点2 禁止地域の追加(令和3年7月6日から施行)

都市計画法の改正に伴い創設された「田園住居地域」が屋外広告物禁止地域に追加されました。
現在、久喜市都市計画において「田園住居地域」に指定されている区域はありません。

屋外広告物の許可申請を提出される方へ

屋外広告物の各種申請についての概要や、申請の際に必要な書類については以下をご覧ください。

屋外広告物の各種申請
申請、届出の種類 概要
新規申請 新たに広告物を表示・設置する場合に必要な申請です。
更新許可申請 許可を受けた広告物の許可期間を更新する申請です。
変更改造許可申請 許可を受けた広告物を変更又は改造しようとする場合に必要な申請です。
除却届 許可を受けた広告物を自ら除却した場合の届出です。
滅失届 許可を受けた広告物が自然災害等により滅失した場合の届出です。
表示・設置者(又は管理者)変更届 許可を受けた広告物の申請者(表示・設置者)や管理者が変更になった場合の届出です。
表示・設置者(又は管理者)氏名等変更届 許可を受けた広告物の申請者(表示・設置者)や管理者の氏名もしくは名称又は住所が変更した場合の届出です。

屋外広告物の申請の際に必要な書類について
※令和3年3月30日から、申請書等への押印が不要となりました。

Word形式

PDF形式

改正に伴う手続きの変更について

改正に伴い、令和4年4月1日以降の許可申請にあたっては、次の書類を添付する必要があります。

  1. 屋外広告物等点検報告書
    様式第1号の2の取扱いは次のとおりとなります。

改正規則施行前後における様式第1号の2(新旧様式)の取扱い
点検日 申請日 新様式 旧様式 備考
令和4年3月31日まで 令和4年3月31日まで ×  

令和4年3月31日まで

(申請日前3月以内)

令和4年4月1日以降

新様式・旧様式のどちらでも申請することが可能です。

令和4年3月31日まで

(申請日前3月超)

令和4年4月1日以降 × × 点検日から3か月を超えた場合は申請することができません。
令和4年4月1日以降 令和4年4月1日以降 × 点検日から3か月を超えた場合は申請することができません。

新様式

旧様式

  1. 広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真
    屋外広告物等点検報告書を添付して申請を行う際には、点検個所・点検項目ごとに異常がないことを確認できる写真が必要となりますので、その撮影方法の例として参考にして下さい。
  1. 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し

管理者の設置について

許可の必要な屋外広告物または掲出物件で、上端の高さが地上から4メートルを越えるものを設置する際には、許可申請とあわせて管理者を設定することが必要です。

屋外広告物の管理者の資格を有する者とは

  1. 埼玉県知事の登録を受けた屋外広告業者
  2. 埼玉県又は他の都県市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  3. 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士)
  4. 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
    1. 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者
    2. 屋外美術仕上げに係る技能検定に合格した者
    3. 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者

設置された屋外広告物は、事故を防止するため、定期的な点検を行ってください。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却し、除却届を提出してください。

更新の手続について

許可を受けた屋外広告物には、下表のとおり、種類ごとに許可期間の限度が定められています。継続して屋外広告物を表示する場合は、様式第1号の2を添付し、許可期間が満了する前に更新許可を受けてください。

屋外広告物の許可期間
広告物の種類 許可期間
広告板、広告塔、サインポール 3年以内
電柱、街灯柱等利用広告 3年以内
標識利用またはアーチ利用広告 3年以内
掛看板 1年以内
広告幕、アドバルーン 3月以内
立看板、はり紙、はり札、広告旗 1月以内

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。