長期優良住宅
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」等の改正(令和4年10月1日施行)
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年10月1日から施行されます。
詳しくは、 国土交通省のホームページをご確認ください。
主な改正のポイント
- 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
- 省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し
- 共同住宅等に係る基準の合理化等
認定手数料の変更について
法律の改正に伴い、認定申請手数料を変更します。
概要
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことです。この長期優良住宅の普及を促進するため、平成21年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。
長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
減税等について
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の優遇を受けることができます。
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「長期優良住宅について」(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)
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「長期優良住宅のページ」(国土交通省)(外部リンク)
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長期優良住宅に対する税の特例 (PDF 343.2KB)
上記の特例等に基づく固定資産税の減額措置及び住宅用家屋証明の発行につきましては、久喜市資産税課へお問い合わせください。
認定基準
長期にわたり、良好な状態で使用が可能である構造及び設備として、国土交通省が定めた基準によります。
住戸面積について
1戸当たりの床面積について、戸建て住宅の場合は75平方メートル以上、共同住宅の場合は40平方メートル以上が認定対象となります。ただし、階段部分を除く少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上が必要です。
居住環境について
地区計画の区域内の場合
久喜市都市計画において定められた地区整備計画の区域内において建築する場合は、当該地区整備計画の基準に適合する必要があります。
久喜市都市計画課から地区計画についての適合通知を受けてから長期優良住宅の認定申請をしてください。
景観計画の区域内の場合
久喜市は埼玉県景観計画の区域です。景観計画に基づく届出が必要な場合は、久喜市都市計画課から景観計画の届出受理通知を受けてから長期優良住宅の認定申請をしてください。
都市計画施設等の区域内の場合
次の区域内においては、長期優良住宅の認定はできません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理事業地内で除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項の促進区域の区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(久喜市内には指定された地区はありません。)
設計の際は、久喜市都市計画図により、上記の区域外であることを必ず確認してください。
認定申請について
申請書の様式および手数料
様式名 | 内容 | 手数料 |
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認定申請書(施行規則:第一号様式) | 法第5条第1項から第3項に基づく、新規の認定申請(一戸建て住宅で確認書等の添付がある場合) | 8,000円 |
認定申請書(施行規則:第一号の三様式) | 法第5条第6項に基づく、建築行為を伴わない既存住宅の認定申請 | 13,000円 |
変更認定申請書(施行規則:第三号様式) | 法第8条第1項に基づく、認定を受けた長期優良住宅の変更認定申請(一戸建て住宅で確認書等の添付がある場合) | 4,000円 |
変更認定申請書(施行規則:第三号様式) | 法第8条第1項に基づく、建築行為を伴わない既存住宅の認定申請 | 6,500円 |
変更認定申請書(施行規則:第五号様式) | 法第9条第1項に基づく、法第5条第3項に基づき認定を受けた長期優良住宅の譲受人を決定した場合における変更認定申請 | 2,200円 |
承認申請書(施行規則:第七号様式) | 法第10条に基づく、認定を受けた長期優良住宅の地位を承継する承認申請 | 2,200円 |
申請取下げ書(施行細則:様式第1号) | 認定申請、変更申請又は法第10条の承認申請の取り下げ | ― |
工事完了報告書(施行細則:様式第2号) | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る工事が完了した場合の報告 | ― |
状況報告書(施行細則:様式第3号) | 上記の工事完了以外の状況の報告を求められた場合 | ― |
取りやめ申出書(施行細則:様式第4号) | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全の取りやめ | ― |
- ※長期優良住宅の認定申請は必ず着工前に行ってください。認定申請前に着工された建物は認定ができませんのでご注意ください。
- ※ 上表以外の申請につきましては、久喜市例規集より久喜市手数料条例をご覧ください。
- ※ 申請書等への押印は不要です。
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久喜市例規集(外部リンク)
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認定申請書 (施行規則:第一号様式)様式 (Word 25.7KB)
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認定申請書 (施行規則:第一号様式)様式 (PDF 164.9KB)
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認定申請書 (施行規則:第一号の三様式)様式 (Word 30.8KB)
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認定申請書 (施行規則:第一号の三様式)様式 (PDF 186.1KB)
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変更認定申請書 (施行規則:第三号様式)様式 (Word 17.9KB)
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変更認定申請書 (施行規則:第三号様式)様式 (PDF 83.9KB)
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変更認定申請書 (施行規則:第五号様式)様式 (Word 18.2KB)
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変更認定申請書 (施行規則:第五号様式)様式 (PDF 98.4KB)
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承認申請書 (施行規則:第七号様式)様式 (Word 17.2KB)
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承認申請書 (施行規則:第七号様式)様式 (PDF 80.4KB)
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申請取下げ書 (施行細則:様式第1号)様式 (Word 14.5KB)
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申請取下げ書 (施行細則:様式第1号)様式 (PDF 51.2KB)
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工事完了報告書 (施行細則:様式第2号)様式 (Word 15.0KB)
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工事完了報告書 (施行細則:様式第2号)様式 (PDF 72.4KB)
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状況報告書 (施行細則:様式第3号)様式 (Word 15.2KB)
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状況報告書 (施行細則:様式第3号)様式 (PDF 78.4KB)
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取りやめ申出書 (施行細則:様式第4号)様式 (Word 14.8KB)
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取りやめ申出書 (施行細則:様式第4号)様式 (PDF 56.8KB)
添付書類について
図書名 | 部数 | 内容 |
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認定申請書 | 2部 |
施行規則第1号様式(第1面から第4面) |
委任状 | 2部 | (代理人による申請の場合)長期優良住宅の認定申請について委任する旨が記載されていること。 |
確認済証の写し | 2部 | 確認済証及び確認申請書の第1面~第6面 |
適合通知書の写し | 2部 | 申請地が地区計画区域内である場合に限る |
届出等受理通知書の写し | 2部 | 景観計画区域内における一定規模以上の建築計画である場合に限る |
76条許可通知書 | 2部 | 都市計画施設等の区域内で長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合に限る |
維持保全計画書 | 2部 | 建築後の住宅の維持保全の計画が分かる図書 |
付近見取図(案内図) | 2部 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 2部 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
各階平面図 | 2部 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法 |
床面積求積図 | 2部 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式(階段部分の面積、算式が記載されていること) |
二面以上の立面図 | 2部 | 縮尺、外壁及び開口部の位置 |
断面図又は矩計図 | 2部 | 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
上記以外の申請における添付書類につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び久喜市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則をご確認ください。
認定後の手続きについて
工事の完了報告について
認定を受けた長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、「工事完了報告書(様式第2号)」に次の書類を添付して提出してください。
添付資料
- 次のいずれかの書類
- 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項に基づく報告)の写し
- 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
- 建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書の写し
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 認定通知書の写し
- 委任状(代理人による提出の場合)
維持保全の実施および記録の作成・保存について
点検・補修等は、維持保全計画書に基づいて定期的に行ってください。申請者(建築主)は点検・補修等の状況を記録し、保管してください。
地位の承継について
売買や相続などにより所有権を移転した場合には、法第10条に基づき、「承認申請書(様式第七号)」に下記資料を添付して提出してください。申請は、契約または引渡しから3ヶ月以内に行ってください。
添付資料
- 委任状(代理人による提出の場合)
- 認定時の副本
- 認定通知書の写し
- 維持保全計画書
- 不動産売買契約書の写し
また、地位の承継を行った場合は、認定にかかる書類および維持保全の記録等一式を新しい所有者に必ず引き継いでください。
その他の手続きについて
計画の変更に係る変更認定申請、増改築の申請、または認定の取りやめの申請については、事前に建築審査課企画指導係までご連絡ください。
また、分合筆等により敷地の地名地番が変更になった場合は、公図や土地謄本の写しなど地番変更の経緯がわかるものの提出が必要となります。このような場合も、同係までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
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