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ページ番号1008086  更新日 2025年2月26日

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質問市外に引越したときは、どこで投票するのですか?

回答

投票は、自治体ごとに管理している選挙人名簿に登録されている人しかできません。

他市町村に転出した場合、転入届を提出した日から3か月たたないと新住所地の選挙人名簿に登録されず、転出先の市町村では投票ができません。

また、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは旧住所地の選挙人名簿に登録されたままとなります。

そのため、転出先の市町村でまだ登録されていない場合は、原則、久喜市での投票となりますが、選挙の種類によって対応が異なり、その内容は以下のとおりとなります。

転出した場合の投票について(転出先未登録の場合)
選挙の種類 対応
  • 久喜市長選挙
  • 久喜市議会議員選挙
⇒投票できません。
※市外に転出した時点で、投票ができなくなります。
  • 埼玉県知事選挙
  • 埼玉県議会議員選挙
⇒埼玉県内への転出に限り、久喜市で投票できます。
※県外に転出した時点で、投票ができなくなります。
  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
⇒久喜市で投票ができます。
※特に制限なし

※転出先が遠方で、久喜市まで来られない場合には、滞在地からの投票(不在者投票)ができます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。