よくある質問(Q&A) よくある質問
質問選挙運動期間中の選挙カーが騒がしいのですが、音量の規制はないのですか?
回答
音量の規制はありません。
公職選挙法により、選挙運動期間においては、候補者による拡声器(スピーカー)を使用した選挙カー(選挙運動用自動車)上からの呼びかけ(連呼行為)や街頭での演説(街頭演説)を行うことが認められています。
これらの連呼行為及び街頭演説については、時間は午前8時から午後8時までに限られていますが、音量は「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」という規定(規制)に留まっており、具体的な音量の規制はありません。
候補者にとって、これらの行為は、法律で限られた範囲内で選挙人に訴えかける大切な手段の一つになっているため、御理解をいただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。