よくある質問(Q&A) よくある質問

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1008090  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

質問自宅の塀に、無断で政治活動のポスターが貼られていたのですが、自分で剥がしてもいいですか?

回答

公職選挙法では、ポスターを貼るにあたっては、その建物などの管理者(居住者など)から掲示の承諾を得なければ、掲示することができないと定められています。(公職選挙法第145条第2項)

また、居住者の承諾なしに貼られたポスターは、居住者が自分で剥がしてもよいと定められています。ご自身が承諾していない場合であっても、ご家族様のどなたかが承諾したことも考えられるため、必ずご家族のどなたも承諾していないことを確認してから剥がしてください。(公職選挙法第145条第3項)

撤去後のポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、すぐに処分せず、ポスターに記載された責任者に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。