国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002523  更新日 2025年2月21日

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質問昨年度は保険税の均等割額が軽減されていたのに今年度は保険税の均等割額の軽減が外れたのですが

回答

均等割額の軽減は前年の世帯総所得金額等(退職所得金額を除く)により算定しますので、前年度軽減されていたからといって今年度も軽減を受けられるわけではありません。
また、同一世帯内に国保に加入されている16歳以上の方で所得の申告をされていない方がいる場合は軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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