国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002539  更新日 2025年2月21日

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質問医療費の負担が大変なのですが

回答

マイナ保険証やオンライン資格確認を利用することで、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります

マイナ保険証利用やオンライン資格確認ができる医療機関では、事前の手続きをしていなくても、医療機関等に支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までとなります

オンライン資格確認を導入していない医療機関では、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」の発行には申請が必要です。

自己負担限度額は、所得区分に応じて決まります。(「厚生労働省」高額療養費制度を利用される皆さまへ下記の外部サイトをご参照ください。)

70歳未満の市民税課税の方、70歳以上で所得区分が「現役並み所得者区分1・2」の方は、申請により「限度額適用認定証」が発行されます。

70歳未満で住民税非課税世帯の方、70歳以上で「低所得1・2」の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。

70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「一般」および「現役並み所得者区分3」の方は、マイナ保険証や資格確認書等を提示することで、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。(「限度額適用認定証」は発行されません。)

75歳以上の方で、所得区分が「一般」および「現役並み所得者区分3」の方は、マイナ保険証や後期高齢者医療制度の資格確認書等を提示することで、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。(「限度額適用認定証」は発行されません。)

国民健康保険税に滞納がある場合は、交付できない場合もあります。

久喜市国民健康保険に加入している方、久喜市にお住まいで後期高齢者医療制度に加入している方が対象です。社会保険に加入している方や他市区町村にお住まいの方は、ご自身が加入している健康保険にご相談ください。

オンライン資格確認を導入しているかどうかは、各医療機関にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。