国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002529  更新日 2025年2月21日

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質問職を解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか

回答

雇用保険受給資格者証をお持ちの離職年月日現在65歳未満の方で、次の条件に該当する場合は国民健康保険税を軽減します。
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの番号であること
※離職理由番号についての詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。