利用者負担金(保育料)
算出方法について
利用者負担金(保育料)は、同一生計にある父母等の市民税額により、「利用者負担金基準額表」に基づき決定します。
- 当該年度の4月1日時点の児童の年齢区分において、4月分から8月分の保育料は、父母等の前年度の市民税額の所得割・均等割額での算定、9月分から3月分の保育料は、父母等の当該年度の市民税額の所得割・均等割額での算定となります。※定額減税後の額で算定しております。
- 配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等についての適用はありません。
- 父母が非課税(年収930,000円未満)で、かつ同居の祖父母などがいる場合は、同居の祖父母などの税額から算定します。
※「算定例」をご参照ください。
留意点
- 利用者負担金(保育料)については、4月1日現在の年齢で算出します。年度の途中で誕生日を迎えても、その年度の年齢区分は変更しません。
※2歳児クラス在籍中に3歳になった場合でも、利用者負担金(保育料)は変更になりません。 - 利用者負担金(保育料)は、月の1日時点の在園、認定の状況等により決定します。
※月の1日に在園している場合には、月の途中で退所しても利用者負担金(保育料)は原則1か月分の金額となります。 - 利用者負担金(保育料)は、世帯の税額により算定するため、父母の税額を合算のうえ、算定します。
※離婚されてもお子様と同居している場合は、同様に算定することとなります。また、ひとり親世帯であっても、生計を一つとして考えられる同居人(内縁の夫・妻)、単身赴任の配偶者等がいる場合などは、扶養義務者とみなして保育料の算定根拠に含めます。なお、確定申告をしていない方、海外からご転入された方など市民税が確認できない場合には、最高額で算定します。 - 世帯構成の変更や修正申告等で市民税額の変更があった場合などは、年度の途中であっても利用者負担金が変更となる場合がありますので、届出をしてください。届出がない場合、利用者負担金(保育料)の変更はできませんので、ご了承ください。
- 利用者負担金(保育料)の決定通知については、4月分から8月分を3月下旬、9月分から3月分を8月下旬に送付します。
- 利用者負担金(保育料)を正当な理由なく滞納すると、地方税法の滞納処分の例により、差押え等の処分をすることがあります。
納付について
- 入所している施設により納付方法等が異なります。
- 認定こども園・小規模保育園の利用者負担金(保育料)は入所・利用している施設に確認の上、納付してください。
- 保育園の利用者負担金(保育料)については、下記のとおり納付してください。
- 納期限
4月から3月までの毎月月末(※)
※納期限が休日の場合はその翌日。ただし、12月のみ異なります。 - 納付場所
久喜市役所及び各行政センター並びに金融機関等及びコンビニエンスストアで納付。
※口座振替をご利用いただけます。納期限が振替日になりますが、再振替はありませんので、預金残高不足のないようにご注意ください。
金融機関等
- 埼玉りそな銀行本・支店
- 武蔵野銀行本・支店
- りそな銀行本・支店
- みずほ銀行本・支店
- 東和銀行本・支店
- 栃木銀行本・支店
- 埼玉縣信用金庫本・支店
- 川口信用金庫本・支店
- 中央労働金庫本・支店
- 南彩農業協同組合支店・埼玉みずほ農業協同組合支店
- ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局)
※三菱UFJ銀行、三井住友銀行、足利銀行は、窓口での納付書による取扱いが終了しました。
コンビニエンスストア
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- MMK(マルチメディアキオスク)設置店
- ニューヤマザキデイリーストア
利用者負担金(保育料)の無償化について
3歳児から5歳児の保育料(利用料)につきましては、令和元年10月からはじまった「幼児教育・保育の無償化」により、無償となります。
利用者負担金(保育料)の軽減等について
同一世帯から2人以上のこどもが保育施設等を利用している場合
同一世帯に保育施設等を利用している未就学児のこどもが2人以上いる場合、保育所等を利用している最も年齢の高いこどもを第1子、その下のこどもを第2子と数え、保育所等を利用するこどもが第2子であれば保育料が半額にしています。さらに、第3子以降であれば保育料が無料(全額免除)になります。
年収約360万円未満相当世帯の場合
年収約360万円未満相当の世帯については、第2子は半額、第3子以降は無料(全額免除)としており、年収約360万円未満相当のひとり親世帯等については、第1子は半額、第2子以降は無料(全額免除)にしています。
ひとり親世帯等への軽減
年収約360万円未満相当の世帯
- 対象世帯
- 年収約360万円未満相当のひとり親世帯等
※市民税所得割額77,101円未満 - 対象者
-
- 第1子 半額
- 第2子以降 無料
多子世帯への軽減
年収約360万円未満相当の世帯
- 対象世帯
- 年収約360万円未満相当のひとり親世帯等
※市民税所得割額57,700円未満 - 対象者
-
- 第2子 半額
- 第3子以降 無料
第3子(同一世帯)が保育施設等を利用している場合【多子世帯保育料無償化事業】
同一世帯に3人以上兄弟姉妹がいる場合で、保育所等を利用する第3子以降のこどもが0歳児、1歳児、2歳児の場合、そのこどもの保育料を無料(全額免除)にしています。
- ※同一世帯:原則、3人以上の兄弟姉妹が同居している場合で、兄弟姉妹の年齢は問いません。ただし、兄弟姉妹が別居していても、仕送り等で生計を一にしていると認められる場合は、同一世帯とみなすことができます(その場合、事実の確認できる書類の提出が必要です)。
- ※多子世帯保育料無償化の対象となるためには、入所申込み時などにおいて、別途、毎年度、児童毎に申請書の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課 管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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