保育施設申込等に係る就労証明書について
就労証明書 作成時の注意事項
自営業主(個人事業主、経営者、代表者)の方を除き、必ず事業所の方に記入を依頼してください。
就労者本人が、保護者記載欄以外の項目を記入した場合は、証明が無効となります。
本証明書の作成にあたり、内容に修正が生じた場合は、該当箇所に二重線を引き事業所の担当者の訂正印をお願いします。
修正ペンや修正テープは使用しないでください。
変則勤務(交代制やシフト勤務など)により2日間にわたって勤務することがある場合、シフト表の添付をお願いします。
(事例:2交代制で、日勤と夜勤を規則的に勤める場合など)
就労証明書様式・記載要綱
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課 管理係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。