長期療養疾病等により定期予防接種の機会を逸した方へ

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ページ番号1003537  更新日 2025年4月1日

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平成25年1月30日付の予防接種法施行令等の改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病(※最下段のダウンロードファイルをご覧ください。)にかかり、または、臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと等の特別な事情があり、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合は、当該特別の事情がなくなってから2年間定期予防接種を行う機会が設けられました。詳しくは予防接種室へご相談ください。

なお、医師が記載した理由書が必要です。
※理由書の作成に費用が発生したときは自己負担となります。

ワクチンごとの接種可能期間は下表のとおり
予防接種の種類 接種可能期間
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ(四種混合) 快復後2年間かつ15歳未満
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・インフルエンザ菌b型(五種混合) 快復後2年間かつ15歳未満
BCG 快復後2年間かつ4歳未満
インフルエンザ菌b型(ヒブ) 快復後2年間かつ10歳未満
小児用肺炎球菌 快復後2年間かつ6歳未満
ジフテリア・破傷風(二種混合) 快復後2年間
麻しん・風しん 快復後2年間
日本脳炎 快復後2年間
子宮頸がん予防(HPV) 快復後2年間
水痘 快復後2年間
B型肝炎 快復後2年間
高齢者肺炎球菌 快復後1年間
帯状疱疹 快復後1年間

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 地域保健課 予防接種室
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-1806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。