令和2年度の国民健康保険税
国民健康保険税の制度改正
令和2年度の国民健康保険税の改正点をお知らせします。
- 賦課限度額
令和2年4月からの課税分の賦課限度額を引き上げました。 改正前(令和元年度) 改正後(令和2年度) 医療保険分 52万円 58万円 後期高齢者支援分 17万円 19万円 介護保険分 16万円 16万円 - 所得の少ない世帯における軽減判定所得基準
令和2年4月からの課税分の軽減判定基準の5割軽減および2割軽減の範囲を拡大しました。 改正前(令和元年度) 改正後(令和2年度) 7割軽減 33万円以下 33万円以下(変更なし) 5割軽減 33万円+(28万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)以下 33万円+(28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)以下 2割軽減 33万円+(51万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)以下 33万円+(52万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計数)以下
- ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険課に加入していた方が後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失した後も同一世帯に属する方です。
- ※所得の申告をしていない場合は軽減判定ができません。所得のない方も忘れずに申告してください。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
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電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
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