要配慮者等に係る資格確認書の交付申請について

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ページ番号1008390  更新日 2025年2月27日

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原則として、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」を交付しますが、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする場合があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(高齢の方や障がいのある方など)は、申請により「資格確認書」を交付します。申請すると、マイナ保険証の利用登録を解除せずに、マイナ保険証と資格確認書の両方を取得することができるようになります。また、次回更新時以降、資格確認書を継続して交付します。なお、あらかじめマイナ保険証をお持ちであることを確認してから申請いただくようお願いします。

要配慮者の対象者

  1. 要介護・要支援の認定を受けている方
  2. 障害認定を受けている方
  3. 社会福祉施設に入所されている方
  4. 成年後見人が選任されている方
  5. 個別の事情がある方
  • ※「マイナ保険証を持っているが念のため資格確認書を持ちたい」という理由は、申請の基準に該当しません。
  • ※マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。

申請に必要なもの
窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

1の場合 介護保険被保険者証・認定結果通知書のいずれか
2の場合 障害者手帳・障害福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証のいずれか
3の場合 入所証明書
4の場合 代理権を証する書類(登記事項証明書)
※代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の方の場合、 委任状が必要です

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。