産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減

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ページ番号1003296  更新日 2025年2月21日

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子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より、出産される被保険者の産前産後期間に相当する分の国民健康保険税が減額される制度が始まりました。この制度の適用を受けるためには届出が必要です。

対象となる方

国民健康保険被保険者で出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含む)

対象期間

出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)の属する月の3か月前から6か月間

図:対象期間イメージ

対象となる保険税

出産される方の対象期間に相当する国民健康保険税額(所得割額及び均等割額)が年税額から減額されます。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降で該当する分が対象となります。

【例】令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国民健康保険税額(所得割額及び均等割額)が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

図:対象期間イメージ(令和5年度分)

届出方法

届出時期

出産予定日の6か月前から ※出産後の届出もできます。

必要書類

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(下記添付ファイル参照)
  2. 納税義務者及び出産被保険者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
  3. 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  4. 委任状(別世帯の方が届出される場合)(下記添付ファイル参照)
  5. 下記のいずれか1点

【出産前に届出を行う場合】

  • 出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳(注釈1))

【出産後に届出を行う場合】

  • 出産日及び出産される方とその子の関係が確認できるもの(出生届出済証明のある母子健康手帳(注釈1)など)

 注釈1:多胎妊娠の場合はその人数分の母子健康手帳をお持ちください。

受付窓口

  • 久喜市役所 国民健康保険課
  • 菖蒲行政センター 市民係
  • 栗橋行政センター 市民係
  • 鷲宮行政センター 市民係

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。