マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できます

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ページ番号1003298  更新日 2025年3月7日

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事前に登録が必要

カードリーダーの設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できます。ただし、カードリーダーの設置されていない医療機関等では、資格情報のお知らせや資格確認書等が必要です。マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できる医療機関等は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申し込みはマイナポータルで行うことができます。
※カードリーダーが設置されていない医療機関等もあるため、受診の際は資格情報のお知らせ等をご持参ください。

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するメリットについて

マイナ保険証でずっと医療機関を受診できます

就職や転職、引越しをしても資格確認書の切り替えを待たずに、マイナ保険証で受診できます。
各健康保険への加入、喪失の届け出は引き続き必要となりますのでご注意ください。

窓口への証書の持参が不要になります

オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
自治体独自の医療費助成等については受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病など)

健康管理に活用できます

マイナポータルで、自分の薬剤情報(令和3年9月調剤分以降)や特定健診情報(令和2年度以降の健診)を確認できます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。
詳しくは厚生労働省ホームページやマイナポータルをご確認ください。
※調剤情報は最長で3年間分、特定健診等情報は最大で5年間分の閲覧ができます。

医療費控除に活用できます

マイナポータルで、ご自身の医療費情報を確認できます。(令和3年9月診療分以降)
医療機関等を受診した月の翌々月の11日ごろから閲覧できるようになります。(開始時期はマイナポータルをご確認ください)
マイナポータルを通じて確定申告に必要な医療費情報を取得し、e-Taxへの転記ができるようになります。
詳しくは厚生労働省ホームページやマイナポータルをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課 給付係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。