戸籍に振り仮名が記載されます

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ページ番号1008634  更新日 2025年2月21日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法の施行日である令和7年5月26日以降に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知いたします。

制度の詳細は法務省ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 戸籍係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。