法定外道水路(赤道・青道など)の払下げ手続き
法定外道水路(昔からの道路や水路)は建設管理課が管理しています。
道路・水路としての機能がなくなり、将来とも機能が回復する見込みが無い場合など、一定の条件を満たしていれば、公共物としての用途を廃止した後、払下げを受ける(土地を購入する)ことができます。
ただし、土地代金のほか、境界確定、分筆、登記にかかる費用もすべて申請者のご負担となります
払下げを希望される場合は、概ね次の手順で手続きを進めることになります。
該当する道水路が、払下げ可能かどうかを事前に確認する必要があるため、必ず建設管理課に事前相談をお願いします。
手順
- 相談・事前協議(申請者から市へ)
- 事前協議への回答(市から申請者へ)
- 払い下げ要望書の提出(申請者から市へ)
- 回答書の送付(市から申請者へ)
- 官民境界立会申請(申請者から市へ)→立会実施
法定外道水路の境界確認を行い、分筆する場合は測量図、不動産調査報告書の作成及び実測面積を算定してください。
(申請者で土地家屋調査士等へ委託してください) - 行政財産用途廃止申請書の提出(申請者から市へ)
位置図、公図、登記簿謄本、隣地所有者等の同意書などが必要になります。 - 払下げ売買価格の決定及び土地売買契約の締結(市から申請者へ)
市で実測面積により売買価格を決定し、売買契約を締結します。 - 納入通知書の送付(市から申請者へ)
土地代金の納入通知書を送付します。 - 土地代金の支払い(申請者)
最寄の金融機関で納付してください。 - 登記申請書類の提出(申請者から市へ)
所有権移転のための登記申請書類の提出をお願いします。 - 所有権移転登記(市)
市で手続きします。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設管理課 調査係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。