法定外道水路(赤道・青道など)の払下げ手続き

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ページ番号1004390  更新日 2025年2月21日

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法定外道水路(昔からの道路や水路)は建設管理課が管理しています。

道路・水路としての機能がなくなり、将来とも機能が回復する見込みが無い場合など、一定の条件を満たしていれば、公共物としての用途を廃止した後、払下げを受ける(土地を購入する)ことができます。

ただし、土地代金のほか、境界確定、分筆、登記にかかる費用もすべて申請者のご負担となります
払下げを希望される場合は、概ね次の手順で手続きを進めることになります。

該当する道水路が、払下げ可能かどうかを事前に確認する必要があるため、必ず建設管理課に事前相談をお願いします。

手順

  1. 相談・事前協議(申請者から市へ)
  2. 事前協議への回答(市から申請者へ)
  3. 払い下げ要望書の提出(申請者から市へ)
  4. 回答書の送付(市から申請者へ)
  5. 官民境界立会申請(申請者から市へ)→立会実施
    法定外道水路の境界確認を行い、分筆する場合は測量図、不動産調査報告書の作成及び実測面積を算定してください。
    (申請者で土地家屋調査士等へ委託してください)
  6. 行政財産用途廃止申請書の提出(申請者から市へ)
    位置図、公図、登記簿謄本、隣地所有者等の同意書などが必要になります。
  7. 払下げ売買価格の決定及び土地売買契約の締結(市から申請者へ)
    市で実測面積により売買価格を決定し、売買契約を締結します。
  8. 納入通知書の送付(市から申請者へ)
    土地代金の納入通知書を送付します。
  9. 土地代金の支払い(申請者)
    最寄の金融機関で納付してください。
  10. 登記申請書類の提出(申請者から市へ)
    所有権移転のための登記申請書類の提出をお願いします。
  11. 所有権移転登記(市)
    市で手続きします。

このページに関するお問い合わせ

建設部 建設管理課 調査係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。