建築審査課

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ページ番号1005409  更新日 2025年2月26日

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お知らせ

大規模修繕等となる省エネ改修等を行う場合の遡及適用の合理化について令和6年4月1日施行

建築基準法改正(令和4年6月17日公布)に伴い、既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化が行われました。
令第137条の12第6項及び第7項の追加により、接道義務(法第43条第1項)や道路内建築制限(法第44条第1項)が不適格の建築物であっても、その規定の現行基準への遡及適用がなくなりました。詳しくは下記をご参照ください。

建築計画概要書、建築台帳記載事項証明等の発行について

建築計画概要書、道路位置指定図の写し、建築台帳記載事項証明等の発行につきましては、市内全ての規模の建築物について、建築審査課が窓口になります。なお建築計画概要書は、昭和55年以降になります。
また、発行に時間を要しますので、あらかじめご連絡の上、ご来庁ください。
お問い合わせ・来庁につきましては、午前8時30分から正午、午後1時から5時にお願いします。

建築審査会

業務内容

企画指導係

建築審査係

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築審査課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。