令和8年度の国民健康保険税
国民健康保険税率等の改正について
令和8年度の国民健康保険税の改正点をお知らせいたします。
国民健康保険は、国の法改正により平成30年度から都道府県単位化され、都道府県が財政運営の責任主体となりました。現在は、都道府県が策定した国民健康保険運営方針に基づき、市町村と都道府県がともに保険者として国民健康保険の運営を行っています。
埼玉県国民健康保険運営方針では、将来的に県内の保険税水準の統一(原則として県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成で同じ所得であれば同じ保険税)を目指しており、令和9年度に「準統一」として、県内全市町村がそれぞれの保険税率を県が示す標準保険税率に合わせることが求められています。
久喜市では、保険税率の上昇をできる限り抑えるために、令和4年度までは国民健康保険保険給付費等支払基金を取り崩して歳入不足を補ってきましたが、市の保険税率と県が示す標準保険税率に乖離が生じていました。そのため、令和9年度の準統一に向けて、令和5年度以降、急激な負担増に配慮しながら、段階的に保険税率の見直しを行っています。
このようなことから、安定した国民健康保険財政運営のため、令和8年度においても保険税率等を改正させていただいたものです。
改正内容
医療給付費分
| 区分 | 改正前(令和7年度) |
改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 所得割率 |
7.81% |
8.08% |
| 均等割額 |
39,000円 |
47,500円 |
| 賦課限度額 |
650,000円 |
660,000円 |
後期高齢者支援金等分
| 区分 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 所得割率 |
3.09% |
2.82% |
| 均等割額 |
16,600円 |
17,000円 |
| 賦課限度額 |
240,000円 |
260,000円 |
介護納付金分
| 区分 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 所得割率 |
2.87% |
2.41% |
| 均等割額 |
16,200円 |
17,100円 |
| 賦課限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
子ども・子育て支援納付金分【新設】
| 区分 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 所得割率 |
- |
0.26% |
| 均等割額 |
- |
1,600円 |
| 18歳以上均等割額 |
- |
100円 |
| 賦課限度額 |
- |
30,000円 |
※令和8年4月1日に「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことにより、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を負担いただくこととなりました。同制度の概要は、「子ども・子育て支援金制度について」のページをご確認ください。
(参考)埼玉県から示された令和8年度(仮算定)の市町村標準税率
医療給付費分
|
区分 |
標準保険税率 |
|---|---|
|
所得割率 |
8.08% |
|
均等割額 |
49,112円 |
後期高齢者支援金等分
|
区分 |
標準保険税率 |
|---|---|
|
所得割率 |
2.82% |
|
均等割額 |
17,027円 |
介護納付金分
|
区分 |
標準保険税率 |
|---|---|
|
所得割率 |
2.41% |
|
均等割額 |
17,111円 |
子ども・子育て支援納付金分【新設】
|
区分 |
標準保険税率 |
|---|---|
|
所得割率 |
0.26% |
|
均等割額 |
1,593円 |
|
18歳以上均等割額 |
100円 |
※市町村標準保険税率とは、県が定める算定方式に基づく各市町村の標準保険税率で、毎年度埼玉県から示されるものです。
所得の少ない世帯における軽減判定所得基準
| 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) | |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(注1)-1)以下 | 43万円+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数(注3)-1)以下(変更なし) |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注2)の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数(注1)-1)以下 | 43万円+31万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注2)の合計人数+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数(注3)-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注2)の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数(注1)-1)以下 | 43万円+57万円×被保険者と特定同一世帯所属者(注2)の合計人数+10万円×(給与収入55万円超の方及び年金所得がある方の数(注3)-1)以下 |
※前年の12月31日現在65歳以上で公的年金等を受給している方の年金所得については、15万円差し引いた金額となります。
※軽減判定の際の総所得金額等には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
注1 年金所得または給与所得がある擬制世帯主を含みます。
注2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者です。ただし、世帯主が異動したときは同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者でなくなります。
注3 給与収入が55万円を超えるまたは年金所得がある擬制世帯主を含みます。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課 保険税係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








