住民票への氏名の振り仮名、旧氏の振り仮名の記載について
住民票への氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
住民票に記載される氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名がそのまま用いられます。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。そのため、別途住民票に振り仮名を記載するための届出は不要です。
戸籍に記載される氏名の振り仮名については、以下のページをご参照ください。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏についても、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけの記載を請求することはできません。
旧氏と併記及び旧氏の振り仮名の請求については、以下のページをご参照ください。
令和7年5月26日までに、住民票に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。(令和7年10月中旬発送予定)
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の請求を行ってください。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求しなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の取得を希望される場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
請求の方法
< 窓口での請求 >
〇 請求できる方
・ 本人
・ 法定代理人
・ 任意代理人(委任状と任意代理人の本人確認書類が必要)
(注)親族や同住所の方でも、別世帯の場合は任意代理人となり、本人からの委任状と任意代理人の本人確認書類が必要となります。
〇 必要なもの
(1)通知書
(2)通知書に同封されている「旧氏の振り仮名記載請求書」
(3) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点、または、健康保険の資格確認書や年金手帳などの本人確認書類1点)
(4) 通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合は、請求いただく旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(パスポートや預金通帳など)
〇 受付窓口
・ 久喜市役所市民課(総合窓口)
・ 各行政センター市民係
< 郵送での請求 >
〇 請求できる方
・ 本人
・ 法定代理人
〇 郵送いただくもの
(1) 通知書に同封されている「旧氏の振り仮名記載請求書」
(2) 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点、または、健康保険の資格確認書や年金手帳などの本人確認書類1点)の写し
(3) 通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合は、請求いただく旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(パスポートや預金通帳など)の写し
〇 送付先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85-3
久喜市役所 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係 あて
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口) 市民・パスポート係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。