開発許可等の申請手数料
開発許可申請手数料(都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項)
開発区域の面積(ヘクタール) |
予定建築物が自己の居住の用に供されるもの (自己居住用) |
予定建築物が自己の業務の用に供されるもの (自己業務用) |
その他 (非自己用) |
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0.1未満 |
9,100円 |
14,000円 |
91,000円 |
0.1以上0.3未満 |
23,000円 |
32,000円 |
140,000円 |
0.3以上0.6未満 |
45,000円 |
68,000円 |
200,000円 |
0.6以上1.0未満 |
89,000円 |
125,000円 |
280,000円 |
1.0以上3.0未満 |
135,000円 |
210,000円 |
420,000円 |
3.0以上6.0未満 |
180,000円 |
280,000円 |
550,000円 |
6.0以上10.0未満 |
230,000円 |
360,000円 |
710,000円 |
10.0以上 |
320,000円 |
510,000円 |
930,000円 |
開発許可事項変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)
1件につき、次表の1、2、3の額の合計額とします。ただし、上限は930,000円です。
変更理由 |
手数料 |
---|---|
|
開発区域の面積に応じた上記表に規定する額の10分の1 |
|
新たに編入される面積に応じ上記表に規定する額 |
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10,500円 |
(注意)その他の変更とは、「予定建築物の用途変更」「資金計画の変更」「工事施行者の変更」等をいいます。
市街化調整区域における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書・法第35条の2第4項)
手数料
48,000円
予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書)
手数料
27,000円
開発区域以外の区域での建築等許可申請手数料(法第43条第1項)
敷地の面積(ヘクタール) |
手数料 |
---|---|
0.1未満 |
7,100円 |
0.1以上0.3未満 |
19,000円 |
0.3以上0.6未満 |
42,000円 |
0.6以上1.0未満 |
74,000円 |
1.0以上 |
107,000円 |
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
承認申請の種類 |
手数料 |
---|---|
自己の居住の用に供するもの 自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール未満) |
1,800円 |
自己の業務の用に供するもの(開発区域の面積1ヘクタール以上) |
2,900円 |
その他のもの |
18,000円 |
開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)
開発登録簿は、1つの開発許可に「調書」と「土地利用計画図」が綴られていますが、それぞれに手数料がかかります。
(例)1件の開発許可について、調書と土地利用計画図の両方とも取得する場合は、1,040円(520円×2)の手数料が必要です。
手数料
520円
適合証明書の交付申請手数料(省令第60条第1項)
手数料
6,400円
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
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電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
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