都市計画法第34条第12号に基づく区域

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ページ番号1005211  更新日 2025年3月12日

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市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として建築物の建築が制限されています。
この制限にかかわらず、都市計画法第34条第12号に基づいて条例で指定する区域(以下「12号区域」という。)においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める建築物の建築が可能となっています。
本市では、12号区域内において建築が可能な建築物の用途を、以下のとおりとしています。

12号区域

区域の種類

立地基準・予定建築物等

既存の集落区域 既存の集落区域に関連する立地基準の詳細は、「開発許可等の基準」に掲載している「開発許可等の審査基準」をご確認ください。
産業系区域(流通業務施設)

予定建築物の用途は、建築基準法別表第2(る)項に掲げる建築物以外の建築物のうち、倉庫及び荷さばき場とする。

ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の処理の用に供する建築物のうち、建築基準法第51条ただし書きの規定による許可を受けたもの及び破砕、焼却等の処分の用に供するものを除く。

産業系区域(工業施設)

予定建築物の用途は、建築基準法別表第2(る)項に掲げる建築物(金属の溶融又は精錬の事業を営む工場を除く。)以外の建築物のうち、工場とする。

ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の処理の用に供する建築物のうち、建築基準法第51条ただし書きの規定による許可を受けたもの及び破砕、焼却等の処分の用に供するものを除く。

産業系区域(商業施設)

予定建築物の用途は、建築基準法別表第2(へ)項に掲げる建築物以外の建築物のうち、次の1又は2に掲げるものとする。

  1. 小売業の店舗(大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積が3,000平方メートル未満のものに限る。2において同じ。)
  2. 小売業の店舗と飲食店の用途のみを併せ有する施設(当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル未満のものに限る。)

12号区域指定図

令和2年6月の都市計画法改正に伴う開発許可制度の見直しにより、浸水ハザードエリアを反映した12号区域の指定図面は以下のとおりとなります。

浸水ハザードエリアの取扱い等については、「都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し」をご確認ください。

(補足1)
既存の集落区域と産業系区域が重複する箇所、重複しない箇所があります。
(補足2)
市街化調整区域においては、開発許可が必要となる行為について、技術基準により原則として最低敷地面積300平方メートルが適用されますが、一部の地域ではこの基準が適用されません。12号区域指定図において、最低敷地面積300平方メートルが適用されない区域を確認することができます。

1/15000

1/2500

はじめに「索引図(図郭割図)」を参照し、地図の番号を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。