国土利用計画法に関する届出制度

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ページ番号1005213  更新日 2025年4月1日

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久喜市内の一定面積以上の土地を売買等により取得した場合、国土利用計画法に基づき、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む。)に、契約内容について久喜市経由で埼玉県知事に届け出ることが必要です。
詳しくは、「国土利用計画法の届出について」(埼玉県企画財政部土地水政策課ホームページ)をご覧ください。

提出の届出について

届出先は久喜市となります。また、提出方法は下記1~4のとおりとなります。

  1. 電子申請・届出サービス(下記リンク参照)
  2. 電子メール(toshikeikaku@city.kuki.lg.jp)
  3. 窓口に直接持参(1部)
  4. 郵送(1部)

※1及び2の場合は、データの受信容量に一定の制限がありますので、可能な限りデータ容量の圧縮をお願いします。
※2の場合は、送付する前に必ず久喜市都市計画課開発指導係あてに電話連絡をお願いします。
※3及び4の場合は、届出書を1部ご用意いただき、申請をお願いします。
※受理書の発行を希望される場合は、その旨のご連絡をお願いします。後日、電子メールで受領した旨をお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。